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労務管理

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労災の休業中の年次休暇について

著者 Keu さん

最終更新日:2014年12月17日 21:08

業務上の労災で1か月以上休業の方がいます。

有給休暇がおよそ30日あり休業中は全て有給を使用したいとの申し出がありました。

労災での休業中すべて有給を使用することは問題ないのでしょうか?

また、全てを有給を使用する場合、休養補償給付申請は提出は意味がないので必要ないのでしょうか?(労働者死傷病報告・治療給付は提出)

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Re: 労災の休業中の年次休暇について

著者いつかいりさん

2014年12月18日 04:55

年次有給休暇は、設計した法制度からして事前申請制です。すぎさってから、休業各日のうち出勤日だった日を年次有給休暇に振り替えたい、という申し出を受けるか否かは御社次第です。

その上で回答すると、ふつう保険ではカバーしない、休業最初の3日を御社が休業補償平均賃金60%)しなければならないところ、労働者の申し出で、3日の内勤務日を年休行使して通常の賃金支払い(または平均賃金)を受ける方が有利なので、認められる余地はあります。しかし4日目以降休日を含め労災保険休業補償給付(特別支給を含め)で平均賃金8割でるのですから、手持ちの年次有給休暇を休業中の勤務日各日に消費するメリットはあまりありません。そのことを労働者に確認されることでしょう。

なお年休は勤務日に行使することになるので、休業中の休日(勤務日でない日)にたいしては、労災保険休業補償給付の対象となります。

Re: 労災の休業中の年次休暇について

著者村の長老さん

2014年12月18日 09:58

先の回答者さんにあるように、有休を取得できる日は労働日でなければなりません。例えば日曜が休日となっているのに有休を取得することはできません。

では、今回のケースである業務上災害が発生し、能力として労働できなくなった日に有休が取得できるか?ということを検討しなければなりません。

これには幾つかの細かな部分の確認も必要ですが、業務上災害が発生し、主治医から休業指示が出た、会社はそれに基づき休業させたとして考えます。

こういった場合、一般的に就業規則等に休業させることが規定されています。つまり休業させる段階で労働を免除していることになります。労働を免除した日については労働義務がないわけですから有休取得はできないことになります。

Re: 労災の休業中の年次休暇について

著者わかくささくらさん

2014年12月18日 10:11

こんにちわ。

労災の休業中における年休について、以下のような解釈もあるようです。URLを貼っておきます。

「労災による休業期間中に行われた年休請求の取り扱い」
弁護士 村木 高志(ロア・ユナイテッド法律事務所)
http://www.loi.gr.jp/knowledge/syokuba/syokuba-44.html

Re: 労災の休業中の年次休暇について

著者村の長老さん

2014年12月18日 11:20

わかくささくらさん、貴重な参考資料のご提供をありがとうございます。

なるほどそういう考えもあるんですね。

ただ私がどうしても引っかかるところは、会社としては労働義務のある所定労働日であっても、被災者にとっては会社が労働義務を免除しているわけだから労働日扱いにならないのでは、と思ってしまうんです。この辺りの解釈は触れられていませんが、労務関係では権威ある雑誌に載っていることですから書かれている通りの解釈になるのかもしれません。

また一つ知識が増えました。ありがとうございました。

Re: 労災の休業中の年次休暇について

著者わかくささくらさん

2014年12月18日 11:55

村の長老 さん。いつも参考にさせていただいております。

私も当初このようなご相談については、いつかいり さんや村の長老 さんがおっしゃるように事前申請や労災中の労働義務の無さから年休請求の余地がないと回答してきたのですが、この記事を見たときにアレっとなりました。

他の専門家さんのネット上の回答でも年休請求はできないと回答しているものもあり、私の理解不足もあるのですが未だに自信を持ってこの記事を根拠とする回答が難しいことがあります。。

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