相談の広場
業務上の労災で1か月以上休業の方がいます。
有給休暇がおよそ30日あり休業中は全て有給を使用したいとの申し出がありました。
労災での休業中すべて有給を使用することは問題ないのでしょうか?
また、全てを有給を使用する場合、休養補償給付申請は提出は意味がないので必要ないのでしょうか?(労働者死傷病報告・治療給付は提出)
スポンサーリンク
年次有給休暇は、設計した法制度からして事前申請制です。すぎさってから、休業各日のうち出勤日だった日を年次有給休暇に振り替えたい、という申し出を受けるか否かは御社次第です。
その上で回答すると、ふつう保険ではカバーしない、休業最初の3日を御社が休業補償(平均賃金60%)しなければならないところ、労働者の申し出で、3日の内勤務日を年休行使して通常の賃金支払い(または平均賃金)を受ける方が有利なので、認められる余地はあります。しかし4日目以降休日を含め労災保険休業補償給付(特別支給を含め)で平均賃金8割でるのですから、手持ちの年次有給休暇を休業中の勤務日各日に消費するメリットはあまりありません。そのことを労働者に確認されることでしょう。
なお年休は勤務日に行使することになるので、休業中の休日(勤務日でない日)にたいしては、労災保険休業補償給付の対象となります。
先の回答者さんにあるように、有休を取得できる日は労働日でなければなりません。例えば日曜が休日となっているのに有休を取得することはできません。
では、今回のケースである業務上災害が発生し、能力として労働できなくなった日に有休が取得できるか?ということを検討しなければなりません。
これには幾つかの細かな部分の確認も必要ですが、業務上災害が発生し、主治医から休業指示が出た、会社はそれに基づき休業させたとして考えます。
こういった場合、一般的に就業規則等に休業させることが規定されています。つまり休業させる段階で労働を免除していることになります。労働を免除した日については労働義務がないわけですから有休取得はできないことになります。
こんにちわ。
労災の休業中における年休について、以下のような解釈もあるようです。URLを貼っておきます。
「労災による休業期間中に行われた年休請求の取り扱い」
弁護士 村木 高志(ロア・ユナイテッド法律事務所)
http://www.loi.gr.jp/knowledge/syokuba/syokuba-44.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]