相談の広場
下記についてご教授ください。
今まではA社で社会保険を加入し給与を支払っていたのですが、関連会社としてB社を設立しました。B社の社員ですが、A社からの在籍出向という形を取っているものが8割で、出向者はA社とB社の両方から給与が支給されます。ただし、B社への出向者に関しては出来高制としており、報酬が0円の月も今後発生すると思われます。その場合、社会保険は現状のA社に加入のままで大丈夫なのでしょうか?また、二事業以上の届が必要になるのでしょうか?
年末のお忙しいところすみませんが、是非お教え下さい。
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村の長老様も回答されています通り、報酬が0円ということは労働者である以上はすべて欠勤した場合を除き通常はありえないことかと思います。
出来高制の場合であっても、労働時間に対して最低保証は必要ですので。
念のため最低賃金に書かれた厚生労働省のHPのURLを記載しておきます。
出来高制の欄をご確認ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
2以上勤務の場合の届け出は両方の事業所で加入要件を満たすのであれば必要かと思いますが、今回記載されている情報だけで必要かどうかの判断は難しいですので、管轄の年金事務所に確認されるのが一番ではないでしょうか?
(現行では、2事業勤務届は役員の方などが適用されることが多く、一般の方で適用となる方は稀かと思いますが、法改正で大企業のパート労働者への適用拡大も予定されていますので、今後のことを考えるとそのあたりも含めて確認されるといいかと思います。)
> 下記についてご教授ください。
> 今まではA社で社会保険を加入し給与を支払っていたのですが、関連会社としてB社を設立しました。B社の社員ですが、A社からの在籍出向という形を取っているものが8割で、出向者はA社とB社の両方から給与が支給されます。ただし、B社への出向者に関しては出来高制としており、報酬が0円の月も今後発生すると思われます。その場合、社会保険は現状のA社に加入のままで大丈夫なのでしょうか?また、二事業以上の届が必要になるのでしょうか?
> 年末のお忙しいところすみませんが、是非お教え下さい。
> 下記についてご教授ください。
> 今まではA社で社会保険を加入し給与を支払っていたのですが、関連会社としてB社を設立しました。B社の社員ですが、A社からの在籍出向という形を取っているものが8割で、出向者はA社とB社の両方から給与が支給されます。ただし、B社への出向者に関しては出来高制としており、報酬が0円の月も今後発生すると思われます。その場合、社会保険は現状のA社に加入のままで大丈夫なのでしょうか?また、二事業以上の届が必要になるのでしょうか?
> 年末のお忙しいところすみませんが、是非お教え下さい。
うちのグループではよくある話です。
2:8割合とはいえおそらく性質は2:10ってことじゃないでしょうか?
B社での業務等は一切存在せず、名目だけで給与支給している…
そんなことがうちではありました。
実際に年金事務所が確認してくるところは
①B社での勤務実態
②B社の支給額
この2点について問題があれば
2事業以上関連の面倒な手続きを迫られますので
年金事務所に相談の際はその点に注意してください。
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