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労務管理

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育児短時間勤務者の出勤率の扱い

著者 人事労務マン さん

最終更新日:2015年01月06日 18:23

育児短時間勤務者の賞与算定において、出勤率の取り扱いに迷っています。
通常、弊社の賞与算定は基本支給額×考課率×出勤率賞与を決定しております。
弊社の通常所定労働時間は8時間で、短時間勤務者の勤務は6時間です。
今回、育児短時間勤務者の賞与算定出勤率を単純に6/8とはせず、総務の独断(?)の考えで、時短分を遅刻・早退をしたとみなして、就業規則に従って、遅刻・早退の回数分を「欠勤」という扱いにしました。そのため、6/8よりも低い出勤率になり、その出勤率算定方法に対して育児短時間勤務者よりクレームがありました。
小職もこの算定方法に??です。??の理由は所定労働時間短時間勤務申請により8時間⇒6時間になっているので、そもそも時短分の2時間を遅刻・早退とするのはおかしいのではと思うからです。
ちなみに弊社では遅刻・早退を同じ月に3回繰り返すと1日欠勤扱いにする取り扱いを就業規則に定めています。
つたない文章ではありますが、どうかアドバイスを頂けると幸いと存じます。

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Re: 育児短時間勤務者の出勤率の扱い

著者いつかいりさん

2015年01月06日 21:17

法が雇用主に導入を義務付けた制度であるのに、労働者有責(遅刻早退)に対する懲罰的待遇と同等に扱うところに無理があります。減額して6/8が限度だと考えてください。

これが裁判沙汰になれば、まちがいなく権利濫用、公序良俗に反するとかで負け、女性蔑視企業としてすえ永くあなたの企業名のついた判例名となりかねません。

Re: 育児短時間勤務者の出勤率の扱い

著者人事労務マンさん

2015年01月07日 22:11

> 法が雇用主に導入を義務付けた制度であるのに、労働者有責(遅刻早退)に対する懲罰的待遇と同等に扱うところに無理があります。減額して6/8が限度だと考えてください。
>
> これが裁判沙汰になれば、まちがいなく権利濫用、公序良俗に反するとかで負け、女性蔑視企業としてすえ永くあなたの企業名のついた判例名となりかねません。
>
ご回答ありがとうございました。
弊社にとって初めての短時間勤務者の対応のため、社内でもっと議論を進め、なるべく社員不利にならないように努めてゆきたいと思います。

Re: 育児短時間勤務者の出勤率の扱い

著者ましゃましゃさん

2015年01月08日 08:54

人事労務マンさん おはようございます。
 あくまで個人的な考えですが、賞与算定出勤率の考えは遅刻、早退をみることにあると思います。短時間勤務者の労働時間を6時間と決めたのであれば所定労働時間は6時間だと思います。なので6/6でいいのではないのでしょうか?
 基本支給額を毎月の給料で定めているかわかりませんが、時短勤務によって基本支給額が下がっていれば、賞与金額は下がりますが、評価方法(考課率、出勤率)は問題ないので、本人、他の社員の方も不平不満はでないかと思います。

> 育児短時間勤務者の賞与算定において、出勤率の取り扱いに迷っています。
> 通常、弊社の賞与算定は基本支給額×考課率×出勤率賞与を決定しております。
> 弊社の通常所定労働時間は8時間で、短時間勤務者の勤務は6時間です。
> 今回、育児短時間勤務者の賞与算定出勤率を単純に6/8とはせず、総務の独断(?)の考えで、時短分を遅刻・早退をしたとみなして、就業規則に従って、遅刻・早退の回数分を「欠勤」という扱いにしました。そのため、6/8よりも低い出勤率になり、その出勤率算定方法に対して育児短時間勤務者よりクレームがありました。
> 小職もこの算定方法に??です。??の理由は所定労働時間短時間勤務申請により8時間⇒6時間になっているので、そもそも時短分の2時間を遅刻・早退とするのはおかしいのではと思うからです。
> ちなみに弊社では遅刻・早退を同じ月に3回繰り返すと1日欠勤扱いにする取り扱いを就業規則に定めています。
> つたない文章ではありますが、どうかアドバイスを頂けると幸いと存じます。

Re: 育児短時間勤務者の出勤率の扱い

著者人事労務マンさん

2015年01月12日 07:29

> 人事労務マンさん おはようございます。
>  あくまで個人的な考えですが、賞与算定出勤率の考えは遅刻、早退をみることにあると思います。短時間勤務者の労働時間を6時間と決めたのであれば所定労働時間は6時間だと思います。なので6/6でいいのではないのでしょうか?
>  基本支給額を毎月の給料で定めているかわかりませんが、時短勤務によって基本支給額が下がっていれば、賞与金額は下がりますが、評価方法(考課率、出勤率)は問題ないので、本人、他の社員の方も不平不満はでないかと思います。
>
> > 育児短時間勤務者の賞与算定において、出勤率の取り扱いに迷っています。
> > 通常、弊社の賞与算定は基本支給額×考課率×出勤率賞与を決定しております。
> > 弊社の通常所定労働時間は8時間で、短時間勤務者の勤務は6時間です。
> > 今回、育児短時間勤務者の賞与算定出勤率を単純に6/8とはせず、総務の独断(?)の考えで、時短分を遅刻・早退をしたとみなして、就業規則に従って、遅刻・早退の回数分を「欠勤」という扱いにしました。そのため、6/8よりも低い出勤率になり、その出勤率算定方法に対して育児短時間勤務者よりクレームがありました。
> > 小職もこの算定方法に??です。??の理由は所定労働時間短時間勤務申請により8時間⇒6時間になっているので、そもそも時短分の2時間を遅刻・早退とするのはおかしいのではと思うからです。
> > ちなみに弊社では遅刻・早退を同じ月に3回繰り返すと1日欠勤扱いにする取り扱いを就業規則に定めています。
> > つたない文章ではありますが、どうかアドバイスを頂けると幸いと存じます。

ご意見ありがとうございます。
弊社としては初めてのケースなので、労働者が納得できる方法で算出してゆきたいと思います。

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