相談の広場
最終更新日:2007年03月02日 16:40
2006年4月に入社した新入社員です。
新入社員でありながら昨年、妊娠がわかり結婚をしました。
出産予定日は2007年4月15日で、先月2月末日付で退職しました。主人はまだ学生で4月から新社会人になるので3月末までは今、自分が加入している健保組合にて任意継続しようと思います。4月からは主人の扶養者として主人の会社の健保組合に加入しようと思います。私は2006年4月入社なので、退職日時点では被保険者期間が1年未満です。この場合、4月1日以降の出産手当金はもらえないんでしょうか?
6月末まで任意継続をして出産手当金をもらってから扶養者になったほうがいいでしょうか?主人が学生のためお金がないのでなるべく手当てをもらえるようにしたいのですが。
どなた様か教えていただけると、嬉しいです。
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任意継続は被保険者期間が1年と1日以上あった場合しか取得できないのでは
ないでしょうか?(うちはそうですが・・・)
被保険者期間が1年未満の場合、退職後の出産手当金はでないので、取得して
から退職されています。
4/1より法律が改正され、任継も加入期間が1年以上あっての資格喪失後も
出産手当金の受給は廃止されることになると思います。(産前42日が4/1以降
の場合)
被扶養者には出産手当金は支給されません。
新入社員さんの出産手当金の受給は残念ながら難しいと思います。
取り急ぎ、任継ができるかどうか確認してください。任継が申請できる期間は決まっています。
すでに退職されているので、健康保険組合へ直接問合せられてもよいと思いますよ。
ちなみに、出産費についても旦那様の健康保険組合でもらうか、自分の健保かでもら
える額が違うかもしれないので確認されることをお勧めします。
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