相談の広場
いつも勉強させていただいています。
重複している内容があるのかと思うのですが具体的にアドバイスをいただきたく投稿いたしました。
第1子の育児休業中に第2子の産休取得後、育児休業をとった場合の育児休業給付金月額表の申請期間について悩んでいます。
休業中は含めずに休業前から遡って申請ができるというのは理解しているのですが、その場合、休業前の11日以上出勤した通算12か月は第1子の育児休業給付金で申請していますが、今回はその第1子の給付金申請した期間の始まりから遡って申請することになるのでしょうか?
理解がたらずお恥ずかしいですが。。。
どなたか教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
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いろいろお調べになっているようですので、簡単に。。
例えば
第1子の育児休業が平成26年1月1日~とした場合・・・
平成25年12月31日~平成24年1月1日までの2年間に雇用保険被保険者期間が12か月以上あれば育児休業給付金に支給対象者となります。
第2子の育児休業が平成26年10月1日~となった場合・・
平成26年9月30日~平成24年10月1日までの2年間に雇用保険被保険者期間が12か月以上あればよいということになりますが、この期間に傷病、妊娠、出産等で30日以上の賃金支払期間がある場合は、その期間をさらにさかのぼって、最長4年間で12か月の雇用保険被保険者期間があればよいということになります。
よって平成25年12月31日~平成24年10月1日までの期間およびさらにさかのぼる期間は第1子の育児休業給付金の算定期間と重なるということになります。
育児休業給付金は、第1子で育児休業給付金の対象となった期間を除くという条文はありません。また双子以上の出産をしても育児休業が延長されることはありません。
算定期間は何度重なっても問題ありません。
第1子は第1子、第2子は第2子、、、別々に考えましょう。
ユキンコクラブさま
いつもありがとうございます。
とてもよくわかりました。
第1子、第2子は別々に考えるのですね。
確かに第1子の算定期間を除くなどありませんでした。
そのため勝手に混乱してしまいました。
今までずっと育児休業中だったので給付金の申請期間が
そっくり第1子と全て重なったので自信がなく。
いつも初歩的かと思われる質問に対しわかりやすく回答いただき
本当にありがとうございます。
> いろいろお調べになっているようですので、簡単に。。
>
> 例えば
> 第1子の育児休業が平成26年1月1日~とした場合・・・
> 平成25年12月31日~平成24年1月1日までの2年間に雇用保険被保険者期間が12か月以上あれば育児休業給付金に支給対象者となります。
> 第2子の育児休業が平成26年10月1日~となった場合・・
> 平成26年9月30日~平成24年10月1日までの2年間に雇用保険被保険者期間が12か月以上あればよいということになりますが、この期間に傷病、妊娠、出産等で30日以上の賃金支払期間がある場合は、その期間をさらにさかのぼって、最長4年間で12か月の雇用保険被保険者期間があればよいということになります。
> よって平成25年12月31日~平成24年10月1日までの期間およびさらにさかのぼる期間は第1子の育児休業給付金の算定期間と重なるということになります。
>
> 育児休業給付金は、第1子で育児休業給付金の対象となった期間を除くという条文はありません。また双子以上の出産をしても育児休業が延長されることはありません。
> 算定期間は何度重なっても問題ありません。
>
> 第1子は第1子、第2子は第2子、、、別々に考えましょう。
> ユキンコクラブさま
>
> いつもありがとうございます。
> とてもよくわかりました。
>
> 第1子、第2子は別々に考えるのですね。
> 確かに第1子の算定期間を除くなどありませんでした。
> そのため勝手に混乱してしまいました。
>
> 今までずっと育児休業中だったので給付金の申請期間が
> そっくり第1子と全て重なったので自信がなく。
>
> いつも初歩的かと思われる質問に対しわかりやすく回答いただき
> 本当にありがとうございます。
>
>
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