相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
当方の事業所は会長が1名いまして、役員報酬として毎月2万円支給しておりました。昨年7月までは支給していたのですが、経営状態が良くないため、8月から12月の報酬は未払いとなっております。
源泉所得税は納期特例のため、1月20日まで納付することになっています。
8月から12月の未払い報酬の源泉所得税も納付する予定ですが、未払い報酬の源泉所得税は会長本人から徴収するものなのでしょうか?それとも、事業所で立て替えるものなのでしょうか?
また、源泉徴収票に未払い分を内書きで記入しますが、源泉所得税は本人から徴収または事業所立て替えで納付しても、内書きするのでしょうか?
ご回答頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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会長であっても給与所得者ですから、御社に扶養控除申告書を提出していただいていれば、月額2万円の報酬(給与)では源泉税はかからないはずですが。。。乙欄徴収者でしょうか?
納付義務は事業主にありますので、会社で立て替えてでも支払う義務があります。
ただし、徴収義務は、支払った時に徴収することになりますので、未払状態では、徴収はできません。実際に支払うときに徴収するということになります。
徴収しなければ納付はできません。
詳しくは税務署にご確認ください。
税務署等に「源泉徴収のしかた」の手引書がありますので、ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2015/01.htm
「源泉徴収のしかた」より抜粋
Ⅵ 源泉徴収をする時期
所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をする時期は、現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時です。したがって、これらの所得を支払うことが確定していても、現実に支払われなければ原則として源泉徴収をする必要はありません。
(注)1 源泉徴収を行う際の「支払」には、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ又は預金口座に振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為を含みます(基通181〜223共−1)。
2 配当等、役員賞与、組合契約事業から生ずる利益の配分については、現実に支払っていない場合でも一定期間が経過した日に支払ったものとみなされ、源泉徴収をする必要があります(所法181②、183②、212⑤)。
ユキンコクラブ様
ご回答ありがとうございます。
> 会長であっても給与所得者ですから、御社に扶養控除申告書を提出していただいていれば、月額2万円の報酬(給与)では源泉税はかからないはずですが。。。乙欄徴収者でしょうか?
会長は乙欄徴収者です。
> 納付義務は事業主にありますので、会社で立て替えてでも支払う義務があります。
> ただし、徴収義務は、支払った時に徴収することになりますので、未払状態では、徴収はできません。実際に支払うときに徴収するということになります。
> 徴収しなければ納付はできません。
>
> 詳しくは税務署にご確認ください。
> 税務署等に「源泉徴収のしかた」の手引書がありますので、ご確認ください。
先日、税務署職員に確認したのですが、「納付書には未払い分の報酬金額・源泉所得税は含めないで計算し、納税してください」と言われました。
その後、税理士さんに問い合わせた所、「未払い分の報酬金額・源泉所得税も含めて計算し、納税してください」と言われました。
未払い報酬の源泉所得税は、事業所で立て替えて支払います。
重ねて質問して申し訳ないのですが、会長の源泉徴収票の源泉所得税欄への内書きは記入しても良いのでしょうか?
税理士さんに確認したいのですが、ご家族に不幸があり、現在問い合わせ出来ない状態になっています。
税務署と、税理士の回答の違いがなぜあるか、確認された方がよいでしょう。。。
税務署に、税理士から徴収するように言われたけど、、、と相談されてみてはいかがでしょう。
源泉徴収の時期についても、未払がある場合は。。。。としていますので、勘定科目の違いでも処理が異なると思われます。
役員報酬を未払金処理している場合は、報酬を支払っていないので、税務署の回答になります。
役員報酬を借入金処理している場合は、報酬を支払い、しかし借入もした(本来なら借用書等の作成も必要)ということで、報酬が確定していますので、税理士の回答になります。。。
御社はどちらなのでしょうか?
よって、未払金であれば内書きとなりますし、借入金処理であれば、内書きはないと思われます。
源泉税を納付するのであれば、報酬が確定している(支払いが終了している)ということにもなりますけど。。。。
質問内容とは異なりますが、
2万円の報酬すら払えないほど、経営が悪化しているのであれば、役員報酬の減額(停止)について税理士に相談されてはいかがでしょう。。。経費を計上し続ける必要はないと思います。年度の途中でも状況によっては、役員報酬の減額、停止はできますよ。
ユキンコクラブ様
ご回答頂きありがとうございます。
> 役員報酬を借入金処理している場合は、報酬を支払い、しかし借入もした(本来なら借用書等の作成も必要)ということで、報酬が確定していますので、税理士の回答になります。。。
仰る通り「借入金」としています。税理士さんが所属している事務所に問い合わせた所、内書きしなくても良いとのことでした。
> 質問内容とは異なりますが、
> 2万円の報酬すら払えないほど、経営が悪化しているのであれば、役員報酬の減額(停止)について税理士に相談されてはいかがでしょう。。。経費を計上し続ける必要はないと思います。年度の途中でも状況によっては、役員報酬の減額、停止はできますよ。
役員報酬の停止は年度途中でも可能なのですね。
昨年夏に、経営状態が悪いので会長自ら報酬停止の申し出がありました。
税理士さんに問い合わせたのですが、理事全員を招集して総会で決議しないと
停止できないと言われました。
税理士さんに改めて相談します。
ありがとうございました。
横から失礼します。
見当違いかもしれませんが、税務署は『役員報酬』と判断し、税理士は『役員賞与』と判断している為の違いではないでしょうか?
簡単に言えば役員賞与とは、役員に支払う賞与、退職金であり、役員報酬とはそれ以外のものを指します。
『役員や使用人に毎月支払われる給与等が、定められた支給日に支払われずに未払となる場合、源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行いますので、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。
ただし、役員に対する賞与は、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日において支払があったものとみなされ源泉徴収を行います。』(国税庁より転記)
支払いの確定した日とは一般的には、株主総会などで議決された日でしょう。
ご質問を伺う限り(具体的には毎月支払うという事から)恐らく『役員報酬』で問題ない内容ではないかと思いますが、不安であれば、やはり税務署に詳細を相談されるのが一番確実ではないでしょうか。
No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2526.htm
No.5201 役員報酬と役員賞与の区分(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5201.htm
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