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時間短縮勤務の賃金について

最終更新日:2019年06月13日 12:14

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Re: 時間短縮勤務の賃金について

著者akijin2さん

2015年02月03日 09:00

ご質問の状況は、一度専門社労士の方への御相談が懸命の策でありし、労使双方との話し
合いの席も必要でしょう。

改正前の育児休業介護休業法では、育児のための勤務時間短縮措置として、事業主側の義務として、以下の①から⑥のどれかの措置を事業主の裁量で選択すればよいという制度でしたが、3歳に達するまでの子を養育する労働者に対して

育児休業制度に準ずる措置
短時間勤務制度の導入
フレックスタイム制の導入
④始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げ
⑤所定外時間外労働の免除
⑥事業所内託児施設の設置もしくはこれに準ずる便宜の提供

改正以前では、③の制度を導入しようが、④の制度を導入しようが、事業主側の勝手に選んでもよいという趣旨でしたすが、改正により、②短時間勤務制度と⑤所定外時間外労働の免除は必須義務となります。

厚生労働省hp
ホーム > 政策レポート > 改正育児・介護休業法が全面施行されます!
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2012/03/02.html

日本の人事部TOP> 匿名相談掲示板.>雇用管理> 育休 短時間勤務雇用契約の変更
https://jinjibu.jp/qa/detl/55773/1/

Re: 時間短縮勤務の賃金について

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