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所得税法の扶養親族について

著者 masamasamako さん

最終更新日:2015年02月03日 11:22

教えてください。

就業規則家族手当のところに「ただし、所得税法に定める扶養親族の基準による」とあります。例えば以下の例の場合、家族手当の支給について合っているか教えてください。
<例1>
・配偶者(パート勤務:年間所得38万以下)
・子ども学生 
⇛ふたりとも支給

<例2>
・配偶者(扶養から外れている)
・子ども 20歳以上(アルバイト:年間所得38万以下)
⇛子どもの分だけ支給

所得税法に定める扶養親族の基準」というのは年間所得が38万以下の家族という解釈でよろしいでしょうか。
前職者の方が登録したのをみると<例2>の子どもの方の手当は支給していません。
この辺の引継ぎがなかったので、意図は分かりませんが20歳を過ぎたからという解釈カナと想像できます。

他の会社さまの場合(もちろん就業規則によって違いますが)、20歳を過ぎたお子様にも家族手当は支給しているものでしょうか。。。

給与に関する決め事が曖昧なためにトラブルが多く、胃が痛くなります。

よろしくお願いします。

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Re: 所得税法の扶養親族について

著者ユキンコクラブさん

2015年02月03日 15:03

完全に、所得税法上の規定による扶養親族の範囲とするのであれば、

現在、16歳未満のお子様に対しては扶養親族から外れていますので、家族手当は支給されないということにもなります。

扶養親族の基準を、所得のみとするか、そのほかの条件も付して支給するかどうかは、御社の規定次第です。
引き継ぎがなかったようですが、前任者のみならず上司の確認は必要です。

Re: 所得税法の扶養親族について

著者ファインファインさん

2015年02月03日 16:59

私見ですが、就業規則の記載に「どちらともとれる」ような記載の仕方はすべきではないと思います。そのことから言いますと「税法上の扶養親族」という言い方は非常にあいまいな言い方です。

1.16歳未満のお子様は税法上「年少扶養親族」と呼ばれます。扶養控除の対象ではありませんが扶養親族であることに変わりはありません。この場合、「税法上の扶養親族に限る」というのは家族手当の対象なのかそうではないのかがあいまいです。

2.所得要件での控除対象扶養親族または控除対象配偶者となるかどうかの判定はその年の12月31日時点の状況によります。たとえば平成26年分の扶養控除申告書で当初控除対象配偶者となっていた方が年末調整時(26年の年末)で所得要件によって控除対象から外れた場合、家族手当の対象ではなくなりますがそれはいつの分から家族手当が付かなくなるのでしょうか? また控除対象配偶者から外れても配偶者特別控除の対象であった場合はどうするのでしょうか?

1については年少扶養親族の制度が始まったときに、これ幸いと制度を利用してお子様の家族手当を廃止した会社が多かったと聞きます。これが原因で労使紛争になった会社があるのかどうかは存じませんが納得いかなかった社員も多かったのではないでしょうか。もしも年少扶養親族家族手当の対象ではないのであれば就業規則にきちんと記載すべきであると思います。

2では良心的な会社なら年末調整で控除対象から外れた場合は翌年の家族手当の支給は行わない、翌年の年末調整で控除対象となったならそのまた翌年は家族手当の対象とする、としているでしょう。しかしその年の年末調整で控除対象から外れた場合はその年の1月に遡って家族手当の返還を求める会社があります。返還を求められた社員は納得できるのでしょうか。

次にお子様の家族手当に年齢要件をいれる会社は多いと思います。18歳(高校卒業まで)あるいは22歳(大学卒業まで)とする会社が多いようです。ただしこの場合も、たとえば高校は卒業したけれど大学には行かずに就職した、大学にも行っていないし就職もしていないような場合でも就業規則に22歳までと記載されていれば家族手当を支給するのでしょうか。

以上の通り、就業規則には誰が読んでも同じ解釈になること、社員全員が納得できる記載であることが求められます。今までの担当者が行ってきた支給方法をすぐに変更することは難しいものと思われます(既得権益と平等性の問題)が、あいまいな規則はできるだけ早急に改善するべきでしょう。

なお家族手当の支給要件が「税法上の扶養親族」ではなく「健康保険における被扶養者」とする会社も多く存在します。健康保険被扶養者なら「現在時点で健康保険被扶養者」であるかどうかははっきりしているからです。また配偶者には条件を付けず一律で、お子様は年齢+就学中であるかどうか、その他(父母・祖父母)は年齢+所得を要件としている会社もあります。

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