相談の広場
いつもこちらで勉強させていただいております。
私自身は総務担当ではないのですが、
交通費管理の一部を担っている関係で質問させていただきます。
「会社~現場~会社」への交通費を会社が負担しておりますが
休日出勤で同じ現場に向かう際、自宅から直行直帰している者がおります。
先日、その者から「直行直帰すると普段の交通費より多く支払うことになるのだが
その分は会社で負担してもらえないのか」という質問がありました。
会社としては、休日出勤であろうと、原則的に会社出発、会社戻りとしていますので
増えた分の交通費までは会社が負担する必要はないと思うのですがいかがでしょうか。
ちなみに、現場までのルートを平日と変えて、自己判断で直行直帰すること自体を
会社は厳しく禁止はしていません。といって、良いとも言っていないようです。
(そのあたりの緩さがよくないのでは、と個人的には思っているのですが)
もちろん、現場が遠方であったり、集合時間が早朝等の理由がある場合は
事前に相談してもらって許可できるものはする体制になっております。
交通費についての社内規定を確認しましたが
「もっとも合理的な経路」との記載はあるものの
それ以上の詳細については記述がありませんでした。
事情があれば調整できる余地を残しているのだと推測しています。
細かい決まりがある会社にお勤めの方、どういった規定になっておられますか。
もしくは、皆様の会社ではどういった運用をされていますか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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言葉を分けた方が解り易いと思いますので分けます。まず会社から現場までの往復交通費は「旅費」といいます。自宅から会社までを通勤費とします。
旅費は、一般に全額支給されますよね。通勤費は会社独自で定められます。どのように決められているか詳細は不明ですが「「もっとも合理的な経路」でとの記載があるようなので一般的かとは思われます。
今回の質問は自宅から現場に直行直帰した場合の交通費はどうすべきなのか、ということですね。まず通常は一旦会社に出勤した後に現場へ行くことにされているようです。この扱いは正しいと思われます。単に交通費の問題だけにとどまらず、万一事故の際の責任負担にも及びますから。
直行直帰がどのようなルートかにもよりますね。会社には立ち寄らずとも、例えば自宅近くの駅から会社最寄りの駅を超え現場駅まで行った場合は、会社駅から現場駅までの超過運賃を支払うことになるでしょうし、全く違った方向であれば全額ということになるでしょう。ただ一番避けねばならないのは、明確な会社指示でもないのに直行直帰の実態があることです。万一事故発生の場合、責任所在の点で問題が起きそうです。
はじめまして。
休日出勤時の直行直帰時発生する交通費をどう処理するかということになるかと思います。
規定等で直行直帰時の経路に指定がなされていないようですので解釈運用になる面があるかと思います。
ついては以下の段取りで処理されてはいかがでしょうか。
①直行直帰の申請が行われているか確認(休日出勤の根拠、直行直帰の根拠がはっきりしている)
②マイカー通勤の場合現場へは業務用車両の使用が義務付けられているか(休日出勤時にマイカーを使用して現場へ行くことが許可されているのか)
③電車での移動の場合説明にあるもっとも合理的な経路とは乗換検索サイトの結果の中で経費が最も安いルートになると思います。(※この場合の合理的は経費的に合理的と解釈すべきです)
④②が許可されていない場合、一度会社に出社して業務車両を使用して現場に向かう
⑤②が許可されている場合、マイカー通勤に伴う交通費の算出規定を準用する
(経路検索サイト等の結果についてガソリン代の単価をかける等)
ちなみに当社では以下のように運用しています。
①休日出勤は事前に申請し上長が妥当性を審査し許可
②直行直帰は規定により前日以前に事前申請し許可を得る
③マイカーでの直行直帰は例外なく禁止(業務車両を使用)
④電車での直行直帰に関しては出張旅費規定により実費支給
(会社が目的地の最寄り駅を確認し乗換案内サイトの検索結果でもっとも経費がかからないルートにて)
休日出勤をさせる場合は管理監督者が出社し業務の開始、終了の報告を受ける体制下で行われるべきかと思います。
御社の業種等が分からないため細かい回答は出来ませんが、規定はあいまいな部分、例外部分を作れば作るほど都合よく解釈運用されてしまいます。
社内規律と対外的なリスクヘッジ(例えば業務中の災害や事故等による相手方損害等)の意味からも規定化して例外が極力発生しない様にするべきかと思います。
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