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税務管理

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役員の定期同額給与

著者 ほらふき さん

最終更新日:2015年02月16日 16:10

いつも勉強させていただいております。

タイトルの件につきまして、役員給与については定期同額でなければいけないとのことですが、決算後に株主総会の後の取締役会でなかなか決められずに、決算から5か月が過ぎてしまいましたが、遡って増額部分を支払うことは可能でしょうか?

以前に、支給額ではなく毎月同額を経費計上しておけば定期同額給与に該当するように聞いたことがあります。

7月決算
8月から10月まで50万円
11月から55万円として
2月に55万円プラス5万円×3か月分を支払

帳簿には
11月分(12月支払)分より55万円にしておけばよいのでしょうか。それとも2月分(3月支払時)に70万円を計上すればよいのでしょうか。

わかりにくい質問で済みませんがよろしくお願いいたします。

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Re: 役員の定期同額給与

著者bokematuさん

2015年02月17日 10:24

> いつも勉強させていただいております。
>
> タイトルの件につきまして、役員給与については定期同額でなければいけないとのことですが、決算後に株主総会の後の取締役会でなかなか決められずに、決算から5か月が過ぎてしまいましたが、遡って増額部分を支払うことは可能でしょうか?
>
> 以前に、支給額ではなく毎月同額を経費計上しておけば定期同額給与に該当するように聞いたことがあります。
>
> 7月決算
> 8月から10月まで50万円
> 11月から55万円として
> 2月に55万円プラス5万円×3か月分を支払
>
> 帳簿には
> 11月分(12月支払)分より55万円にしておけばよいのでしょうか。それとも2月分(3月支払時)に70万円を計上すればよいのでしょうか。
>
> わかりにくい質問で済みませんがよろしくお願いいたします。

まず、同族会社かどうかで対応が変わってくると思います。
同族会社の場合は、事前に税務署に届けでをしていると思いますので、その金額にしたがっていないものは定期同額とみなされない可能性が高いです。
詳しくはURLを見てください。
http://www.soumunomori.com/forum/edit/reply-189103/ctg-tax/

非同族であれば、どのようにでもなるので、遡って支給額を訂正し、未払費用計上をし、差額調整分はその払いということで支出されてはどうでしょうか。

Re: 役員の定期同額給与

著者qingwaさん

2015年02月17日 11:26

通りすがりですが書いてみました。

通常、株主総会取締役会の決議後速やかに増額改定したものだけ(つまり決算後3ヶ月目から)が損金算入対象です。

とドヤ顔しても始まらないので、自分だったら、時期的にも事前確定給与で精算するのも厳しそうなこともあり、今回は議事録を書き換えて8~9月分も按分して上乗せした増額改定をして、10月分以降で差額を未払計上、

するかなと思います。社会保険の月額変更が場合によっては適用されるかもしれませんのでそのあたりはご確認ください。

あと取締役様に次はないとくさしとく。それでいいと思われて今後も同じような事が続けば泣くのは実務者なので。いろいろ事情はあるでしょうが半期経過はさすがに遅すぎだと思います。もしそれほど強い立場でないなら税理士に「相談」してみたり、敢えて馬鹿正直に記帳して自己否認したり税務署に見つけてもらったりするとかもありかと(鬼

> いつも勉強させていただいております。
>
> タイトルの件につきまして、役員給与については定期同額でなければいけないとのことですが、決算後に株主総会の後の取締役会でなかなか決められずに、決算から5か月が過ぎてしまいましたが、遡って増額部分を支払うことは可能でしょうか?
>
> 以前に、支給額ではなく毎月同額を経費計上しておけば定期同額給与に該当するように聞いたことがあります。
>
> 7月決算
> 8月から10月まで50万円
> 11月から55万円として
> 2月に55万円プラス5万円×3か月分を支払
>
> 帳簿には
> 11月分(12月支払)分より55万円にしておけばよいのでしょうか。それとも2月分(3月支払時)に70万円を計上すればよいのでしょうか。
>
> わかりにくい質問で済みませんがよろしくお願いいたします。

Re: 役員の定期同額給与

著者tonさん

2015年02月18日 02:25

こんばんは。
上記御二人とは違う視点で。。。。
御二人とも10月・・つまり前年度から遡及でと言われておりますが
その際には年末調整再年調の必要もあるかと思います。
そちらも考慮しなければならない点だと思います。
単に未払計上だけではなくほかの要素もありますので
合わせてご検討ください。
とりあえず。

Re: 役員の定期同額給与

著者tonさん

2015年02月18日 02:26

削除されました

Re: 役員の定期同額給与

著者ほらふきさん

2015年02月18日 09:37

> > いつも勉強させていただいております。
> >
> > タイトルの件につきまして、役員給与については定期同額でなければいけないとのことですが、決算後に株主総会の後の取締役会でなかなか決められずに、決算から5か月が過ぎてしまいましたが、遡って増額部分を支払うことは可能でしょうか?
> >
> > 以前に、支給額ではなく毎月同額を経費計上しておけば定期同額給与に該当するように聞いたことがあります。
> >
> > 7月決算
> > 8月から10月まで50万円
> > 11月から55万円として
> > 2月に55万円プラス5万円×3か月分を支払
> >
> > 帳簿には
> > 11月分(12月支払)分より55万円にしておけばよいのでしょうか。それとも2月分(3月支払時)に70万円を計上すればよいのでしょうか。
> >
> > わかりにくい質問で済みませんがよろしくお願いいたします。
>
> まず、同族会社かどうかで対応が変わってくると思います。
> 同族会社の場合は、事前に税務署に届けでをしていると思いますので、その金額にしたがっていないものは定期同額とみなされない可能性が高いです。
> 詳しくはURLを見てください。
> http://www.soumunomori.com/forum/edit/reply-189103/ctg-tax/
>
> 非同族であれば、どのようにでもなるので、遡って支給額を訂正し、未払費用計上をし、差額調整分はその払いということで支出されてはどうでしょうか。

bokematu さん 回答ありがとうございます。
他の人の回答にもありますように、いろいろと面倒な部分がありそうなので、社長に確認をしてみます。

Re: 役員の定期同額給与

著者ほらふきさん

2015年02月18日 09:40

qingwa さん 回答ありがとうございます。

いろいろと面倒な部分がありそうなので、社長に相談してみます。


> 通りすがりですが書いてみました。
>
> 通常、株主総会取締役会の決議後速やかに増額改定したものだけ(つまり決算後3ヶ月目から)が損金算入対象です。
>
> とドヤ顔しても始まらないので、自分だったら、時期的にも事前確定給与で精算するのも厳しそうなこともあり、今回は議事録を書き換えて8~9月分も按分して上乗せした増額改定をして、10月分以降で差額を未払計上、
>
> するかなと思います。社会保険の月額変更が場合によっては適用されるかもしれませんのでそのあたりはご確認ください。
>
> あと取締役様に次はないとくさしとく。それでいいと思われて今後も同じような事が続けば泣くのは実務者なので。いろいろ事情はあるでしょうが半期経過はさすがに遅すぎだと思います。もしそれほど強い立場でないなら税理士に「相談」してみたり、敢えて馬鹿正直に記帳して自己否認したり税務署に見つけてもらったりするとかもありかと(鬼
>

Re: 役員の定期同額給与

著者ほらふきさん

2015年02月18日 09:41

ton さん 回答ありがとうございます。

囲炉裏と面倒なことがありそうですので、社長に相談してみます。


> こんばんは。
> 上記御二人とは違う視点で。。。。
> 御二人とも10月・・つまり前年度から遡及でと言われておりますが
> その際には年末調整再年調の必要もあるかと思います。
> そちらも考慮しなければならない点だと思います。
> 単に未払計上だけではなくほかの要素もありますので
> 合わせてご検討ください。
> とりあえず。

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