相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

生産性向上設備投資促進税制の運用について

著者 tk3681 さん

最終更新日:2015年02月27日 16:02

弊社では、26年度に新工場の取得(固定資産で約14億円)を行い、
工業会等で確認したところ、そのうちの約1億6千万円分が
生産性向上設備投資促進税制における「A類型(先端設備)」 の適用対象に
なるということでした。

26年度中に上記の新工場とは別の資産売却を行ったため、
年度末見通しでは、税引前当期純利益が約7億円となっております。

上記のような前提の元、26年度決算で生産性向上設備投資促進税制の申請を考えており、経理部では会社設立後税引前当期純利益がマイナスになったことがないため、
選択適用のうち「5%の税額控除」を考えているのですが 上記新工場の収支が
予想以上に悪いため、会社としては新工場の建て直しのため、今年度は上記資産売却で
法人税納付税額も多いことが予想されるので、「即時償却」を適用し、
当期の節税+将来の減価償却を減らすことで新工場の来期以降の減価償却費負担を
減らすことも考えています。

しかし、生産性向上設備投資促進税制について調べてみましたところ、「即時償却は、特別償却の特例として位置づけられており、償却費として損金経理する方法(直接減額方式)または特別償却準備金を積み立てる方法(剰余金の処分方式)のいずれかの処理によって損金算入が認められることになります。 企業会計上は、直接減額方式により取得価額の全額を費用計上すると適正な期間損益計算を歪めることになるため、剰余金の処分方式によることが適切です。監査法人の監査を受けている法人、連結グループに属している連結子会社等は、基本的に剰余金の処分方式によることになります。 」との記載があり、
弊社は監査法人の監査を受けているため、剰余金の処分方式になるかと思い、
仕訳を調べると、減価償却費は通常の償却通りで、即時償却分の残りは特別償却準備金と繰延税金負債で処理すると、当初の趣旨である新工場の減価償却費を即時に償却してしまうという形にはできないか思うのですが、毎月や期末の組替仕訳等でもよいので、
特別償却準備金と繰延税金負債減価償却費を組み合わせて、
新工場の減価償却費自体を削減することは可能でしょうか。

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP