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労務管理

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年次休暇の就業規程変更について

著者 総務担当者 初心者 さん

最終更新日:2015年03月05日 14:01

初めて相談致します。
今回年次休暇の就業規程変更がありまして、
以前は「(1)事業年度について20日以内(2)年度の途中で採用された者は、前号の日数に発令」とういう内容でしたが、今回から、「年次休暇は、採用の日から起算して6ヶ月継続勤務し、全労働日数の8割以上勤務した職員は、継続し又は分割して10労働日の有給休暇を与える。」以下1年ごとに11,12,14,16,18,20日と付与していくような一般的な形をとることになったんですが、このような場合以前は20日だったので、それを見込んで年次休暇を取っていたのに今回から変更になると少なくなって不利にあたるような気がします。就業規定を変更したときの年次休暇に対しての考え方を教えてほしいです。
     

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Re: 年次休暇の就業規程変更について

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Re: 年次休暇の就業規程変更について

著者村の長老さん

2015年03月06日 12:15

そうですねぇ、不利益変更には違いありませんねぇ。また労基法第1条第2項のこの法律を理由に低下させてはならないとの条文もあります。

しかし、一方で事業運営上この規定が相当負担になってきているのであれば、就業規則改定もただちに不合理とはいえないと思います。改定の際には激変緩和措置のような経過措置を設け、段階的に変更するなど歩み寄りも必要かと思われます。要は十分な労使の話し合いの場を持つことが重要です。  

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