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労務管理

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住宅手当の支給要件

著者 さかぽんたん さん

最終更新日:2015年03月06日 12:49

学校法人総務を担当しております。

現在給与規定で住宅手当を支給しておりますが、
支給要件は「世帯主である」のみです。

最近結婚した教員が夫婦で同居にも関わらず
世帯をそれぞれ別に住民登録しており
それぞれが世帯主ということになり
それぞれに住宅手当が支給されることになります。

本来の趣旨と異なるため
これらを回避する規定、要件等ございましたらご教授下さい。

[補足]
住宅手当とは別に家族手当というのがあって、
家族手当扶養親族のある教職員に対して支給されます。
今回対象の方は
・結婚している
・同居している
・配偶者は扶養親族ではない
という条件です。
ですから住宅手当は支給されるが家族手当は支給されない状態です。

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Re: 住宅手当の支給要件

著者村の長老さん

2015年03月06日 09:19

考えられるのはまだ入籍していないことですね。両者に支給するのはやむをえないと思います。その代わり、婚姻届提出を条件とする結婚祝金、結婚休暇等の結婚に関する福利厚生も受けられないのが一般的でしょう。

Re: 住宅手当の支給要件

お疲れさんです

各種手当支給に関しては、。就業規則内での各手当支給条件を定めていると思います。
その要件としては、扶養義務があるか無かで決まることがほとんどです。
おおむね夫婦とも働いている場合には、所得税法上、扶養家族対象者であるか無いかで定めているケースがほとんどでしょう。

就業規則 
(手当月額)
第XX条
住宅手当は、以下の内容で支給する。
なお扶養家族とは税法上の扶養家族と同義とし、本人は扶養に異動が生じた時点で速やかに会社へ連絡しなければならない。

                             円/月
扶養         家族あり 扶養家族なし
借家        20,000円 15,000円
自家        15,000円 10,000円

Re: 住宅手当の支給要件

著者さかぽんたんさん

2015年03月06日 12:52

ご返信ありがとうございます。
本件は入籍済みとなっております。

Re: 住宅手当の支給要件

著者さかぽんたんさん

2015年03月06日 12:58

ご返信ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
本文の補足に加筆いたしましたが、
家族手当というのが別に存在するんです。

例えばローンを組むときも別世帯でも収入合算という手法もあるため
世帯を分けていても問題はありません。
世帯分離をしても住民税の均等割が増加するだけで、
住宅手当がある会社では丸儲けのような気がします。
何とかいい方法があればと思います。

Re: 住宅手当の支給要件

著者村の長老さん

2015年03月06日 13:21

ありがとうございます。同一住所で世帯主二人はわかるのですが、同一戸籍で二人がありうるのは知りませんでした。勉強になりました。過去に住民票上の世帯主であることが条件で世帯主手当が支給される所に勤めていた時、この金額が大きかったもので結婚式を上げたのに入籍しない後輩がいました。てっきり同じだと思い込んでしまいました。

Re: 住宅手当の支給要件

著者とおりすがり-さん

2015年03月06日 15:09

おつかれさまです。

回避するための支給要件とのことですが、私の法人では自己が所有または借家人であることを要件としています。ですので、今回のような場合はどちらがその家を所有または借りているかというところで私の法人では、所有または借主に対してのみ支給しております。以下がその規程の一部になります。
(支給対象)
・住居手当は、職員が借家または借間に居住し、一定額を超える家賃を負担している場合に支給する。ただし、家族の所有住宅、職員住宅等に居住する職員には支給しない。
・自己の所有する住宅に居住している場合に支給する。
・支給を受けようとする職員は、所定の住居届に自己が借家人であることと家賃の額を証明するための契約書の写しを添付して届けなければならない

参考になれば幸いです。


> 学校法人総務を担当しております。
>
> 現在給与規定で住宅手当を支給しておりますが、
> 支給要件は「世帯主である」のみです。
>
> 最近結婚した教員が夫婦で同居にも関わらず
> 世帯をそれぞれ別に住民登録しており
> それぞれが世帯主ということになり
> それぞれに住宅手当が支給されることになります。
>
> 本来の趣旨と異なるため
> これらを回避する規定、要件等ございましたらご教授下さい。
>
> [補足]
> 住宅手当とは別に家族手当というのがあって、
> 家族手当扶養親族のある教職員に対して支給されます。
> 今回対象の方は
> ・結婚している
> ・同居している
> ・配偶者は扶養親族ではない
> という条件です。
> ですから住宅手当は支給されるが家族手当は支給されない状態です。

Re: 住宅手当の支給要件

著者さかぽんたんさん

2015年03月06日 15:36

> 回避するための支給要件とのことですが、私の法人では自己が所有または借家人であることを要件としています。ですので、今回のような場合はどちらがその家を所有または借りているかというところで私の法人では、所有または借主に対してのみ支給しております。以下がその規程の一部になります。
> (支給対象)
> ・住居手当は、職員が借家または借間に居住し、一定額を超える家賃を負担している場合に支給する。ただし、家族の所有住宅、職員住宅等に居住する職員には支給しない。
> ・自己の所有する住宅に居住している場合に支給する。
> ・支給を受けようとする職員は、所定の住居届に自己が借家人であることと家賃の額を証明するための契約書の写しを添付して届けなければならない
>
> 参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。
自己所有の場合、謄本か何か提出ということになるのでしょうか。

Re: 住宅手当の支給要件

著者とおりすがり-さん

2015年03月06日 15:49

返信ありがとうございます。

自己所有の場合ですが、
登記簿謄本または売買契約書など証明ができるもの”としています。
また、提出は変更がなければ一度のみとしています。
住所変更がなければ、変わらない項目だと考えて。

参考になればうれしいです。

> > 回避するための支給要件とのことですが、私の法人では自己が所有または借家人であることを要件としています。ですので、今回のような場合はどちらがその家を所有または借りているかというところで私の法人では、所有または借主に対してのみ支給しております。以下がその規程の一部になります。
> > (支給対象)
> > ・住居手当は、職員が借家または借間に居住し、一定額を超える家賃を負担している場合に支給する。ただし、家族の所有住宅、職員住宅等に居住する職員には支給しない。
> > ・自己の所有する住宅に居住している場合に支給する。
> > ・支給を受けようとする職員は、所定の住居届に自己が借家人であることと家賃の額を証明するための契約書の写しを添付して届けなければならない
> >
> > 参考になれば幸いです。
>
> ご回答ありがとうございます。
> 自己所有の場合、謄本か何か提出ということになるのでしょうか。

Re: 住宅手当の支給要件

著者さかぽんたんさん

2015年03月06日 16:56

> 自己所有の場合ですが、
> ”登記簿謄本または売買契約書など証明ができるもの”としています。
> また、提出は変更がなければ一度のみとしています。
> 住所変更がなければ、変わらない項目だと考えて。

再度のご回答ありがとうございました。

共同名義の場合も考えましたが、
住宅手当を名義人数割り(減額)するなどもありかなと思いました。
謄本を取ってもらうのは最初のみ大変ですが運用できそうです。
住所変更の際は再確認ですね。

大変参考になりました。

Re: 住宅手当の支給要件

著者tonさん

2015年03月06日 21:21

こんばんは。
世帯主を定義するのも方法かと思います。
何をもって世帯主とするかです。
住民票では変更可能なので戸籍謄本を主体とする。
また配偶者を扶養としている場合のみそれ以外を認める。 等
変更が出来難いものを主体とする定義を持つと今回のような場合対応できます。
参考まで。
とりあえず。

Re: 住宅手当の支給要件

著者さかぽんたんさん

2015年03月09日 10:16

ton さん
ご回答ありがとうございました。

> 住民票では変更可能なので戸籍謄本を主体とする。
> また配偶者を扶養としている場合のみそれ以外を認める。 等

戸籍謄本は取り扱いに注意が必要とは思いますが
参考にさせていただきます。

Re: 住宅手当の支給要件

著者まゆりさん

2015年03月09日 12:28

こんにちは。
他の方もおっしゃっていますが、「世帯主」の定義をきちんと明記したほうがいいと思いますよ。
私の勤め先では、「世帯主」「準世帯主」「その他」とわけていまして、それぞれ以下のように規定しています。

(1)世帯主
子又は配偶者と同居し、いずれかを扶養している者
(2)準世帯主
独身で自炊している者又は、既婚者で子又は配偶者を扶養していない者
(3)その他
・実家に居住している独身者へは住宅手当を支給しない。
・夫婦双方が当社に勤務している時は、世帯主の額を2等分して夫婦それぞれに支払う。
・本項のいずれにも該当しない者については別途個別協議の上決定する。

いわゆる「別居婚」は想定していないので、子又は配偶者を扶養しているが同居していないという人が出てきた場合は、別途協議ということになりそうです。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 住宅手当の支給要件

著者さかぽんたんさん

2015年03月09日 14:47

まゆり さん
ご回答ありがとうございました。

> 他の方もおっしゃっていますが、「世帯主」の定義をきちんと明記したほうがいいと思いますよ。
> 私の勤め先では、「世帯主」「準世帯主」「その他」とわけていまして、それぞれ以下のように規定しています。
>
> (1)世帯主
> 子又は配偶者と同居し、いずれかを扶養している者
> (2)準世帯主
> 独身で自炊している者又は、既婚者で子又は配偶者を扶養していない者
> (3)その他
> ・実家に居住している独身者へは住宅手当を支給しない。
> ・夫婦双方が当社に勤務している時は、世帯主の額を2等分して夫婦それぞれに支払う。
> ・本項のいずれにも該当しない者については別途個別協議の上決定する。

なるほど。
住民票での世帯主という表現にとらわれていたため気が付きませんでした。
規則で言葉の定義をすればよかったんですね。
参考にさせていただきます。

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