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最終更新日:2015年03月23日 23:11
先日、会社が労基署の立ち入りを受け、一部の人の時間外労働時間が三六協定での時間外労働時間を超えていた為、是正勧告を受けました。 協定している時間外労働時間と時間外労働時間の限度基準との間に差があることから、会社側から三六協定の時間外労働時間を限度基準まで延ばしたもので締結しなおしたい旨、申し入れがありました。 自分としては、協定を改定するよりも、まず時間外労働を減らすことを会社側には考えてほしいのですが、この場合、協定を改定しただけで是正できたと判断されるのでしょうか?
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返信ありがとうございます。 1.について 法条項等:労基法第32条 違反事項:時間外労働に関する協定の延長することができる時間を超えて労働者に対し時間外労働を行わせていること。 是正期日:即時 2.について 事業場の労働組合執行部の役員の一人です。 3. 4.については正直なところ確実なところは分かりませんが、大半の人はそれほど残業しておらず、時間外をオーバーしている一部の人については聞き取りをするとしたくてしているわけではなく、やらなければ終わらないからやっているという状態です。 回答よろしくお願いします。
著者村の長老さん
2015年03月25日 18:44
多少の誤解を承知で申し上げます。この場合、是正されたとして扱われるでしょう。ただ厳格な監督官なら、新36協定届に労働者代表の延長することに同意する同意文書を求めるかもしれません。これにより不利益変更に同意したとする証拠とするためです。 監督官による是正勧告の扱いはここでは質問外の話なので省略しますが、職権による執行命令ではないので、結果としてそのような扱いになります。
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