相談の広場
定期健康診断の受診料についてお尋ねします。
これは(労働安全衛生法によると)会社が全額負担するものだと私は認識しているのですが
実際には会社が半額しか負担していない時期がありました。
これは全額会社が負担しないと違法になると思うにですが実際のところはどうなのでしょうか?
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こんばんは。
「違法」となるかどうか、という点において、私の不勉強ならば申し訳ないですが、
安衛法令において「費用負担しなけばならない」と明記してあったでしょうか?
昭和47年9月18日 基発602号、において
「…労安法第66条第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものである…」
という行政通達・解釈はありますが。
私の理解が正しければただちに「違法」とは言えないけれど、
労働基準監督官の臨検調査等あれば、指導または是正勧告される可能性があるのではないか、
と考えます。
専門家又は諸先輩諸兄のレスがあるといいですね。
> 定期健康診断の受診料についてお尋ねします。
> これは(労働安全衛生法によると)会社が全額負担するものだと私は認識しているのですが
> 実際には会社が半額しか負担していない時期がありました。
>
> これは全額会社が負担しないと違法になると思うにですが実際のところはどうなのでしょうか?
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