相談の広場
定年後の継続雇用において、無期転換ルールの特例が適用されない既に無期転換申込権を有する65歳以上の職員についての対策として就業規則の改正を検討しています。
次のような定年の例外規定に法令上の問題はないでしょうか。
「通算5年を超えて反復更新された有期労働契約から無期労働契約に転換された従業員のうち、無期労働契約に転換された日の年齢が65歳以上の場合の定年は、無期労働契約に転換された日の年齢に1を加算した年齢とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。」
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この質問において「無期転換ルールの特例が適用されない既に無期転換申込権を有する65歳以上の職員」という部分が不明です。この状態は理論上本日現在でありえますが、一方で無期にならないような対策を考えておられるとのこと。理解に苦しむところです。ここ20日ほどのことだと思いますが、3年の契約を結ばなければもう少し検討時間が稼げたと思われます。
さて就業規則改正で対応しようとされているとのことですが、いうまでもなく遡っては適用できません。従って既に権利発生している方には遅いということになります。
では今後についての対応ですが、多くの会社がされるであろう都道府県労働局に第二種適用申請をして、定年後の継続雇用者への適用除外とするのが一番です。
法が意図する期日よりも早く適用する分は、労働者有利であるかぎり、べつに支障はないでしょうけど、村の長老さん指摘のどういったケースを質問者さんはお抱えなのでしょうかね。
さて、条項の意図するところはわからなくないのですが、本意にそってるのかな?と思います。区切りはお書きになられた月末付で、1年契約という前提で書きますと、
> 無期労働契約に転換された日の年齢に1を加算した年齢
というのは早くて67歳です。65歳の(説明の便宜上)誕生月末はまだ5年経過してませんので、65歳から始まる66歳誕生月末までに転換宣言するとします。無期転換された日とは、宣言した有期雇用期間が終わった翌日から開始ですから、66歳です。1歳プラスの67歳誕生月末が定年ですか。
これから民事裁判になって、判例の積み重ねになるのでしょうが、無期転換の妨げとかなんとかといった理由づけで、定年の定めのない雇用契約だと判示される、傾向になると予想します。
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