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労務管理

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法定健康診断受診者の範囲について

著者 新人総務部長 さん

最終更新日:2015年04月16日 10:29

いつも、皆さまのご質問ご回答を参考にさせていただいています。
さて、この度は弊社の年に一度の健康診断について相談させていただきます。
弊社は、全国健康保険協会管掌下にあり、生活習慣予防検診を集団一括で受けています。
同時に、35歳未満の社員には、法定事項を満たした内容で、健康診断を受診させて、
これらを以って、年に一度の法定健診としています。
ところで、次の様な契約形態の社員には、法定健診を受けさせる義務が会社にあるのでしょうか。
・有期嘱託社員(日給月給):年齢67歳・勤務週3日・勤務時間1日8時間(他休憩1時間)・社会保険は国保加入
・有期パートタイマー:年齢37歳・勤務週5日・勤務時間1日5時間・社会保険は国保加入
すでに、同じ質問は繰り返されていると思いますが、ご教示頂けますと幸です。

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Re: 法定健康診断受診者の範囲について

削除されました

ご回答御礼: 法定健康診断受診者の範囲について

著者新人総務部長さん

2015年04月17日 11:57

アクト経営労務センター御中
ご回答ご教示ありがとうございます。
・「1.」につきまして、ご詳細に亘りご回答頂きましてありがとうございます。
 少なくとも、労基法違反にならないように留意して、措置したいと思います。

・「2.」につきまして、ご教示頂きまして、感謝申し上げます。
 ご教示内容を充分に理解できる会社であれば、かような質問をする必要がないものを、と自省します。

・「3.」につきまして、重ねて感謝申し上げます。
 質問内容から、言わずもがなのお手を煩わせたものと思います。
 ご心配の点、措置しておりますので、ここでご報告申し上げます。
新人総務

 

Re: 法定健康診断受診者の範囲について

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2015年04月22日 07:51

法定定期健診を受診させる範囲は?とのことですね。

正社員と同一視すべき条件は、正社員の労働時間の概ね4分の3以上であれば、これに限らずほとんどの法的同一視条件は該当することとなります。例えば健保・厚年の資格取得条件もそうなります。法律では定めてはいませんが、通達や判例で既に固定化していると受け取っても差し支えありません。

なおこの法定定期健診については、4分の3以上で必ず、2分の1以上で受診の努力義務を通達で課しています。

ご回答ありがとうございます法定健康診断受診者の範囲について

著者新人総務部長さん

2015年04月22日 08:28

総合労務きたがわ事務所御中 おはようございます。
ご回答ありがとうございます。
常時使用する労働者”というところが、気に掛かっていたのですが、明解なご教示ありがとうございます。
判例があるのは存じませんでした。
いずれにせよ、社員の健康管理には充分に留意したいと思います。
新人総務

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