相談の広場
いつもお世話になります。
当社は、3月1日に有給を付与していますが、
ある社員が、2月28日に退職する予定でしたが
1日に付与することを確認の上、
3月31日付の退職届を提出してきました。
3月中(20日間)はすべて有給を使うとのことです。
ここで質問ですが、
この場合、20日すべて付与するものなのですか?
1・2月以内の退職は有給のカットとかないのでしょうか?
よろしくお願いします。
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労働基準法39条に規定する有給休暇は入社日から6ヶ月経過後に
発生するものなので、個々の社員の入社日によって、付与日は異なるのが原則です。
ただし、御社の就業規則等で、労働基準法を上回る条件で、
全員一律3月1日付与と定められており、更に、法を上回る付与分について、
1月及び2月の退職について有給の控除の定めがあれば、
その規定に基づいて処理することになります。
もし、そのような控除規定が無く、また労働基準法上付与される分の有給であれば、
法律上当然に発生する労働者の権利なので、付与しなければなりません。
この場合、退職日の変更を図ってみてはいかがでしょうか?
御社の就業規則では、どのように退職届について定められているのでしょう、
あるいは、これまでどのように退職届を処理してきたのでしょう?
もし、社員が退職届に記載した日をそのまま退職日とすると就業規則に
定められていたり、定めが無くても慣例になっていれば、3月31日を退職日とせざるを
得ませんが、例えば、退職届に記載された退職日を元に、労使双方の話し合いで決める、
というような定めや慣例になっていれば、退職日を前倒しするよう交渉する余地が
出てきます。
ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。
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