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労務管理

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社会保険加入について

著者 AKIMAMA さん

最終更新日:2015年05月06日 10:13

いつもお世話になっております。
どうか教えてください。
会社が2社あります。
来月から社長の奥様に役員報酬を月々支給することになりました。
奥様はこれまで、3号被保険者でした。
1社60万、もう1社20万円を支給することになったのですが、
資格取得届(変更届け)などはどうすればよいのでしょうか?
2社共手続きするものなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険加入について

削除されました

Re: 社会保険加入について

著者AKIMAMAさん

2015年05月07日 22:43

分かりやすく丁寧に教えて頂きありがとうございます。




> 1.「AKIMAMA様」の会社(以下「貴社」)で「社長の奥様」(以下「社長の妻」)が受給される報酬額が不明ですが、少なくとも月額20万円と推察します。
>   この推察に誤りがなければ年収240万円になるので、(年齢が60歳以上であっても)夫に扶養されていることになりません。それゆえ、「健康保険被扶養者異動届」によって「削除」を届出してください。これと同時に「国民年金第3号被保険者 資格喪失届」も提出します。
>
> 2.前記と同時に、社長の妻を被保険者とする「社会保険(健康・年金)被保険者資格取得届」を年金事務所に届けます。
>
> 3.別の「もう1社」が社会保険適用事業所であれば、そちらでも社長の妻は(重複して)社会保険被保険者になります。「もう1社」が社会保険適用事業所でなければ、重複して被保険者になることはありません。
>   重複する場合は、本件であれば20万円+60万円=80万円に相当する標準報酬月額になり、賞与も合計額が保険料対象になると御理解ください。
>
> 4.重複するのであれば「健康保険厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所に提出します。この詳しい手続きなどは、年金事務所にお尋ねください。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

Re: 社会保険加入について

著者プロを目指す卵さん

2015年05月08日 00:05

> >これと同時に「国民年金第3号被保険者 資格喪失届」も提出します。


日高社労士様のご回答のとおり、「社長の奥様」は健康保険及び厚生年金保険被保険者に該当すると考えます。

また、加入に係わる諸手続きに関しましても日高社労士様のご回答のとおりと思います。

ただ、国民年金3号被保険者について厚生年金保険資格取得届を提出すると、自動的に国民年金2号被保険者への種別変更となり、国民年金3号被保険者資格喪失届は不要だった筈です。

日高社労士様のご回答の一部に異を唱える形になりましたが、私見を述べさせていただきました。

Re: 社会保険加入について

著者AKIMAMAさん

2015年05月08日 06:12

ご回答頂き有難うございます。
変更届の3枚目については
提出の際確認したいと思います。
有難うございました。


> > >これと同時に「国民年金第3号被保険者 資格喪失届」も提出します。
>
>
> 日高社労士様のご回答のとおり、「社長の奥様」は健康保険及び厚生年金保険被保険者に該当すると考えます。
>
> また、加入に係わる諸手続きに関しましても日高社労士様のご回答のとおりと思います。
>
> ただ、国民年金3号被保険者について厚生年金保険資格取得届を提出すると、自動的に国民年金2号被保険者への種別変更となり、国民年金3号被保険者資格喪失届は不要だった筈です。
>
> 日高社労士様のご回答の一部に異を唱える形になりましたが、私見を述べさせていただきました。
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