相談の広場
当社は就業規則に自己都合により、退職する場合、少なくと63日前までに退職届を提出しなければならない。
従業員は退職届提出後も、会社の承認があるまで業務に従事しなければならない。但し、届出後63日を経過した時はこの限りではない。
となってます。
有給休暇は、業務上支障がない限り、有給休暇をとる事ができる。
社員が就業規則にうたっている63日前ではなく、1ヶ月前で、残りの有給休暇を使って辞めると言いだしました。業務上は、かなりの支障がありますが、ガンとして言い張ります。
これは、有効なのでしょうか?
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こんにちは ともりんさん
内容から判断ではなく、そもそも、その就業規則が無効、といわざるを得ないですね。
社員に対し退職届を63日前に提出、その後経過後に退職、というのは。
契約上、14日経てば退職できるのを、倫理上や引き継ぎなどを考えて1ヶ月前、ということことに多くの会社がしていると思います。
就業規則よりも労働法が優先されますので、その社員の言い分は法律上何ら問題ありません。退職までに有給を使用する、というのも何ら問題ありません。会社側の時期変更ですら退職日が決まっている以上行使出来ません。
その社員が、法律上詳しかったり、後ろ盾を持っていたりするとやっかいかもしれません。
基本的に話し合いをし、なぜそのように急ぐのか、など確認すべきではないでしょうか。次が決まっている、もう会社に来るのも嫌なのか、など理由を確認し、後任者が決まるまで有給取りながらでもお願いできないか、など交渉すべきでしょうね。辞めると言っている社員の言い分は何ら法律上問題ないです。
ご参考になれば
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