相談の広場
弊社では年間出勤日数より月平均の勤務時間(日数×8時間)に、最低賃金@800円を掛けて給与を設定しています。しかし、月平均ですので月によっては実際の勤務時間に差が有りますので、一部、最低賃金を下回る月が出てしまいますが問題ないでしょうか。
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さん& さん こんにちは
以下よりご判断ください。問題ないように思いますが、正確には労基署へお問い合わせください。
最低賃金法施行規則より抜粋
第二条 賃金が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合は、当該賃金が支払われる労働者については、次の各号に定めるところにより、当該賃金を時間についての金額に換算して、法第四条 の規定を適用するものとする。
三 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額
最低賃金法
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
(以下省略)
最低賃金を元に月給制ということですので、すでに回答くださっているとおりです。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
ひとつ気になるのは、昇給はどうされているのでしょう?最低賃金は、毎年1回秋口に見直されるとはいえ、月の1日に改定されるならいいのですが、月の途中の改定になれば、月給制ですから日割りにするわけにいきません(拙者見解)ので、その月からの昇給となりましょう。
。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
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