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労務管理

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最低賃金の計算

著者 さん& さん

最終更新日:2015年05月11日 11:50

弊社では年間出勤日数より月平均の勤務時間(日数×8時間)に、最低賃金@800円を掛けて給与を設定しています。しかし、月平均ですので月によっては実際の勤務時間に差が有りますので、一部、最低賃金を下回る月が出てしまいますが問題ないでしょうか。

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Re: 最低賃金の計算

著者天人鳥さん

2015年05月11日 15:29

さん& さん こんにちは

以下よりご判断ください。問題ないように思いますが、正確には労基署へお問い合わせください。

最低賃金法施行規則より抜粋

第二条  賃金が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合は、当該賃金が支払われる労働者については、次の各号に定めるところにより、当該賃金を時間についての金額に換算して、法第四条 の規定を適用するものとする。

三  月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額

最低賃金
第四条  使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
(以下省略)

Re: 最低賃金の計算

著者さん&さん

2015年05月11日 17:09

今回の事例は、新入社員が入社後1ヶ月で退職し、たまたまその間の出勤日数が多くあり、給与が最低賃金を下回っていました。

特に年間平均で算定してあれば問題ないということで安心しました。

有り難うございました。

Re: 最低賃金の計算

著者さん&さん

2015年05月11日 17:10

今回の事例は、新入社員が入社後1ヶ月で退職し、たまたまその間の出勤日数が多くあり、給与が最低賃金を下回っていました。

特に年間平均で算定してあれば問題ないということで安心しました。

有り難うございました。

Re: 最低賃金の計算

著者いつかいりさん

2015年05月12日 03:23

最低賃金を元に月給制ということですので、すでに回答くださっているとおりです。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm

ひとつ気になるのは、昇給はどうされているのでしょう?最低賃金は、毎年1回秋口に見直されるとはいえ、月の1日に改定されるならいいのですが、月の途中の改定になれば、月給制ですから日割りにするわけにいきません(拙者見解)ので、その月からの昇給となりましょう。


http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

Re: 最低賃金の計算

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