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労務管理

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残業代の算定について

著者 niseko さん

最終更新日:2007年03月08日 08:45

このたび就業規則を見直して新たに作ることとなりました。

今回は経営側からの視点になるのですが、
当社では基本給のほか、第2基本給職務手当
月額決まりものとしてあります。
退職金やボーナスの算出時に基本給のみを対象とさせるため)

労基からの指摘で残業代の算出時に
これはら含めて計算しなければならないとの事。

しかし、これらを含めると
当社の残業代はとてつもない数字になってしまい、
経営を圧迫するのは明白です。

手当ての名目や月々の払い方を変えることで
何か工夫できる方法はありませんでしょうか?

どうか助けてください。

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Re: 残業代の算定について

著者ponnponnさん

2007年03月08日 10:47

社員の方々に就業規則を改正した旨をお話ししたうえで、たとえば次のベースアップをなしにして、「残業代の単価UP分を今年度の昇給に代えるということで了承してください」というのはどうでしょう・・?ただこれだと日ごろ残業の少ない人に不利益だといわれかねないので、全員が昇給に値する利益を受けられるよう検討してはどうでしょうか。
参考になるかわかりませんが。

Re: 残業代の算定について

削除されました

Re: 残業代の算定について

労働基準監督署からの指摘どおり、第2基本給職務手当等毎月支払っている賃金はすべて、残業代単価算出には含める必要があります。

手当ての名目を変えても含めなくてはなりません。
又、支払い方法を変えるといっても、毎月支払うのであれば残業代単価算出に含めなくてはなりません。

将来的に、社員から請求される、最悪の場合は社員が労基署に相談することもあります。その場合、当然ですが会社は全社員分2年間さかのぼって、残業代を支払う必要があります。

一時的に切り抜けるのではなく、根本的に解決しないと、今後大きなリスクをかけることとなりますよ。

Re: 残業代の算定について

著者nisekoさん

2007年03月09日 08:27

そうですか。
非常に苦しい台所事情になりそうですが、がんばってみます。

ありがとうございました。

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