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育児休業者引継ぎのための早期出社の件

著者 ソウム担当者 さん

最終更新日:2015年06月01日 13:07

現在、育児休業中の社員がおりまして、
7月1日から短縮勤務の復職を希望されています。(子供誕生日H26.7.29)
ですが、現場の事情により6月24日~引き継ぎで来てほしいとの要望があり。
(派遣社員が6月末までの契約のため)

6月24日~出社の場合やはり6月分の社会保険料健康保険料・厚生年金)は発生するのでしょうか?

上記の問題があるため7月~の出社を私としてはおすすめしているのですが、業務上の都合がありますのでどうすればいいのか回答とアドバイスをお願いいたします。

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Re: 育児休業者引継ぎのための早期出社の件

著者SIROさん

2015年06月01日 16:59

保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。

6月24日から出社なら6月分社保料が発生します。

業務の都合で6月24日からの出社が必要なら、1か月分の自己負担額を本人に、会社負担分を責任者に提示、納得のうえ出社してもらいましょう。

お子さんが小さいうちはどうしても休まないといけない場面が予想されます。
可能なら短時間勤務の間、派遣社員契約を延長しフォローして貰えれば良いのですが。

Re: 育児休業者引継ぎのための早期出社の件

著者ソウム担当者さん

2015年06月01日 17:31

SIRO様
ご返答ありがとうございます。

私も派遣社員の方に7月までの1か月間は引き継ぎとして契約の延長が最良と思いますが、派遣社員の方には3月末までのところを6月末まで延長してもらっているため7月までお願いすることが困難なようです。(3月更新の際になぜ7月までにしなかったのが謎ですが)

復職する社員も社会保険の知識がなかったため、6月24日~引き継ぎを打診された際現場の状況を聞きしぶしぶ引き受けたようです。

仮に6月24日~早期で出勤すると5日分(短縮勤務のため賃金カット)の給与は支給されますが、保険料が6月分発生し(翌月の徴収ではありますが)実質本人にとってマイナスになります。

本人の希望としては6月29、30日に引き継ぎとし会社に出社はするが7月~復職を希望しています。(社会保険料が免除・育児給付金の受給の絡みがあるため29、30日は無給)
本人が良しとしても会社としてそれを認めるのはどうなのか?労働基準にひっかかるのではいのか?という疑問があります。

Re: 育児休業者引継ぎのための早期出社の件

著者SIROさん

2015年06月01日 18:11

本人の意思で29日と30日に復帰前の挨拶に来た、派遣の方と世間話しをしていた。
会社は一切関与してない。という逃げもありそうですが色々とアウトですね。

本人の希望とはいえ、引継ぎは復帰前に済ませる前例が出来てしまい、これから復職する方に多大な迷惑をかけそうです。逆に、この方だけ復職前に引継ぎというのも問題です。

「何とかしたいですが、ルール上認められないので駄目」としか言いようがないですね。

Re: 育児休業者引継ぎのための早期出社の件

著者ソウム担当者さん

2015年06月01日 18:26

SIRO様
回答ありがとうございます!


本人としては「給付金がでるので給料はいらない。」と言う気持ちもわかりますが、それじゃあ通りませんよね。
以前育児休業を取られた方は1ヶ月間派遣社員とダブる形で引き継ぎを行っておりました。


6/24~復職ではなく、引き継ぎ業務による育児休業中の臨時出勤を2、3日してもらうとすればどうでしょうか?
社会保険免除・給付金も全額支払ってもらえるのでしょうか?

Re: 育児休業者引継ぎのための早期出社の件

著者ソウム担当者さん

2015年06月02日 10:48

SIRO様

たびたびすいません。

気になったのでハローワークに確認したところ

完全復職が7/1~であれば6月に出勤(24日~)しても給付金・保険料免除可能という回答でした。(←やたら完全復職と言われていたのここが大事なのかなと思います)

※ただし育児休業中の就労10日以下(10日を超える場合であっても80時間以下)。
(ならしで復職前に就労する方も中にはいるようです。)

保険料免除の件につきましては給付金が支払われているのであればその期間は保険料は免除ということでした。

6月の引き継ぎは育児休業期間中の臨時的なものとし上長と話し合い調整してもらうようお願
いをするようにします。

文言が変わることにより(7/1~完全復職なのか6/24~復職なのか)育児休業終了日・給付金の支給期間・保険料免除の期間が大きく違ってくるので担当者だけの判断ではとても難しいです・・・


SIRO様
相談・アドバイスをいただきありがとうございました!

Re: 育児休業者引継ぎのための早期出社の件

著者ユキンコクラブさん

2015年06月02日 11:38

> SIRO様
>
> たびたびすいません。
>
> 気になったのでハローワークに確認したところ
>
> 完全復職が7/1~であれば6月に出勤(24日~)しても給付金・保険料免除可能という回答でした。(←やたら完全復職と言われていたのここが大事なのかなと思います)
>
> ※ただし育児休業中の就労10日以下(10日を超える場合であっても80時間以下)。
> (ならしで復職前に就労する方も中にはいるようです。)
>
> 保険料免除の件につきましては給付金が支払われているのであればその期間は保険料は免除ということでした。
>
> 6月の引き継ぎは育児休業期間中の臨時的なものとし上長と話し合い調整してもらうようお願
> いをするようにします。
>
> 文言が変わることにより(7/1~完全復職なのか6/24~復職なのか)育児休業終了日・給付金の支給期間・保険料免除の期間が大きく違ってくるので担当者だけの判断ではとても難しいです・・・
>
>
> SIRO様
> 相談・アドバイスをいただきありがとうございました!

雇用保険の給付と、社会保険は連動していません。
たとえ、育児休業中の臨時的雇用ハローワークが認めたとしても、健康保険厚生年金が認めるとは限りません。
年金機構や健康保険組合にも確認したほうが良いでしょう。

Re: 育児休業者引継ぎのための早期出社の件

著者ソウム担当者さん

2015年06月02日 13:57

ユキンコクラブ様

回答ありがとうございます。

ハローワークに電話確認する前に、日本年金機構に電話し先に育児給付金・社会保険料免除の件を質問したところハローワークで育児給付金が支給されるか電話で確認してください。ハローワークで育児給付金の支給(育児休業中と認められる)が可能であれば保険料は免除になります。(折返し電話での確認は不要です)との回答でしたので、ハローワーク育児休業中と認められた場合社会保険料も免除なのかと理解してしまいました。

初めてのケースで私自身心配ですので再度、年金事務所に電話して確認させていただきます。


<追記>
確認したところ
ハローワーク日本年金機構が連動しているということではないようですが、
ハローワーク育児休業中(育児給付金支払)と判断した場合、
ならって日本年金機構育児休業中とみなし保険料は免除となるようです。

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