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労務管理

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期末手当について

著者 tomo さん

最終更新日:2007年03月02日 11:49

私は経理部門(以前は総務部門)に業務を携わっている者です。
ある、他部署の上長の方から質問をされました。

『特定の部署の従業員だけ期末手当は支給しなくても、会社的には問題ないのか?』

前提として、当社は毎年3月に『期末手当』となるものを
従業員に支給してます。
当然、業績見込みが悪いと予想されれば、
それ自体が支給されないのですが、
私が入社してから、毎年支給されてます。

そこで、問題なのですが、
①ある特定の部署の従業員だけ、支給しないのは、
違法行為(税法上若しくは労基法上等)ではないのか?
ちなみに支給対象は、全社員(パート・アルバイトは入社日で判断がされます。)
社内規定は一切ありません。(見たことがないです。)

特定の部署とは、部署別損益上で
営業利益がマイナスと見込まれる為と
幹部が判断したと思われる。
但し、他の部署もマイナスがある部署は
いくつかはあるのが現状。


今まで入社してから、初めてのケースです。

どなたがご教授頂きたい次第でございます。

宜しくお願いします。

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Re: 期末手当について

著者いさおさん

2007年03月09日 19:52

就業規則等に、支給額まで定められているものであれば、賞与の減額は労働条件の変更となり、原則として、個々の労働者の同意が無ければ有効とされないと思います。

 労働者の同意を得てはいないものの、就業規則の変更により労働条件の変更を行う際に、その変更条項が合理的である場合は、その適用を拒否することはできないとした判例があります。

御社の場合は、社内規定が無いとのとこですが、就業規則もないのでしょうか。

会社の業績により支給額を決定する、計算期間中の勤怠や業績評価等の査定等を経て賞与支給額を決定するなどが就業規則等に定められていて、適正な査定等による減額であれば、問題はないと思いますが・・・そうでない場合は問題があるのではないでしょうか。

法的には以上のような事だと思いますが、今まで毎年支給されてきたものが無くなるのですから、社員が納得できるそれなりの説明がなければ、社員のやる気が低下すると思います。

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