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海外と取引するにあたっての契約書について

著者 新米担当1235 さん

最終更新日:2015年06月24日 15:55

当社はソフトウェア開発を行なっている会社です。
今回、初めて海外と取引(オフショア開発)を行なうことになりました。
契約関係の書類は全て日本語で行ないます。

以下、質問事項です。

1.基本契約書、業務委託契約書の雛形でよいものはあるでしょうか。
  国内での取引用の契約書雛形はあるのですが、国外の場合、例えば輸出入にからむもの、権利関係
  は国外の場合、意識して明記すべきだとは思われるのですが、どのように記述すればよいか、また、
  他にはどのような内容を明記すべきか、といった点が分かりません。
  何か、雛形でよいものはあるでしょうか。
  もし、雛形がないのであれば、どのようなポイントを注意しなければならないのか、ご教示ください。

2.個別契約について
  1)注文書/請書での対応
    個別の案件においては、小額(1万円前後)のものもあります。
    その都度、個別契約書を作成するのは大変だと思います。
    国外でも、注文書/請書での対応で問題ないでしょうか。
    (双方合意の上であれば問題ないとは思うのですが)
    その場合、輸出入の手続などで問題にならないでしょうか。

  2)記名&押印について
   毎月、何件も契約手続を行なう可能性があります。
   本来であれば、
    契約書作成&押印→郵送→先方押印→返送
   という手順で契約書を作成しますが、毎回行なっていると郵送費等が高くつきます。
   こちらで押印した契約書をPDF化したものをメールで先方へ送付し、先方で印刷後
   に押印&PDF化したものを返送いただくことで契約書として成立するでしょうか。
   正本などと相違ないことを明記することで問題よいでしょうか。

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Re: 海外と取引するにあたっての契約書について

著者新人総務部長さん

2015年06月25日 09:31

新米担当殿
管理部門として、法務を兼任している程度のものですので、以下参考になれば幸いです。
また、基本的には、弁護士の助言を求められるのがベストですが、中には、細かいところまで
完璧を求めてくる弁護士の方がいらっしゃいますので、老婆心ながら、貴社がプロテクトしたい要件を、
まとめられてから相談されるのがよろしいと思います。

フォーマットは、インターネット上に、いろいろあると思いますので、その件は、その他専門の方の回答に譲ります。
契約書諸規定は、相手方の与信および取引額によって、力の入れ具合が異なると思います。
私は、欧米系企業か中国アジア系企業かで、留意する点を変えています。
> 契約関係の書類は全て日本語で行ないます。
→これは、大事なことです。 また、紛争時の適用法令および管轄裁判所は、本邦(貴殿の所在管轄裁判所)とする規定を必ず入れておけばよろしいと思います。

> 以下、質問事項です。
>
> 1.基本契約書業務委託契約書の雛形でよいものはあるでしょうか。
>   国内での取引用の契約書雛形はあるのですが、国外の場合、例えば輸出入にからむもの、権利関係
>   は国外の場合、意識して明記すべきだとは思われるのですが、どのように記述すればよいか、また、
>   他にはどのような内容を明記すべきか、といった点が分かりません。
>   何か、雛形でよいものはあるでしょうか。
>   もし、雛形がないのであれば、どのようなポイントを注意しなければならないのか、ご教示ください。
→一般に、危険負担ならびに瑕疵担保責任の規定は必ず入れますが、ソフトウェアでしたら、産業財産権についての規定は、言わずもがなのことだと思います。

> 2.個別契約について
>   1)注文書/請書での対応
>     個別の案件においては、小額(1万円前後)のものもあります。
>     その都度、個別契約書を作成するのは大変だと思います。
>     国外でも、注文書/請書での対応で問題ないでしょうか。
→弊社は、本契約書に個別契約を行う旨の規定を入れています。
本邦の法令を基に取引をすることにしておけば、問題ないと思いますが。
>     (双方合意の上であれば問題ないとは思うのですが)
>     その場合、輸出入の手続などで問題にならないでしょうか。
>
>   2)記名&押印について
>    毎月、何件も契約手続を行なう可能性があります。
>    本来であれば、
>     契約書作成&押印→郵送→先方押印→返送
>    という手順で契約書を作成しますが、毎回行なっていると郵送費等が高くつきます。
>    こちらで押印した契約書をPDF化したものをメールで先方へ送付し、先方で印刷後
>    に押印&PDF化したものを返送いただくことで契約書として成立するでしょうか。
>    正本などと相違ないことを明記することで問題よいでしょうか。
→取引の重さに因り判断されることだと思います 。将来のトラブルが甚大なものに成りかねないのなら、配送費の問題ではないと思います。
弊社では、総てPDFの遣り取りで済ませることがあります。一方で、重要取引では、署名(直筆)・プレス式の押印・納税番号等会社の法的存在証明等を求める場合があります。
以上、素人とそれほど変わりませんが、参考になれば幸いです。
>

Re: 海外と取引するにあたっての契約書について

著者ふぁんたさん

2015年06月25日 11:28

> 契約関係の書類は全て日本語で行ないます。
→これは、大事なことです。 また、紛争時の適用法令および管轄裁判所は、本邦(貴殿の所在管轄裁判所)とする規定を必ず入れておけばよろしいと思います。

この部分は留意が必要です。
仮に裁判沙汰になり勝訴したとして、日本国内にあいての財産があればいいですが
無い場合、差し押さえに関して相手国で裁判を再度起こすし勝つ必要があります。

そのため安易に全て一律に、日本国の法律を準拠法と設定し、専属的合意管轄を日本とすることで実際に裁判になった際に余計な費用や労力を必要となる場合があります。

相手国がどこなのか。洲等で法律が大きく違うことがないか。その洲独自の法はあるか、商慣習はどうか等検討することが必要です。

Re: 海外と取引するにあたっての契約書について

著者新人総務部長さん

2015年06月25日 11:45

> > 契約関係の書類は全て日本語で行ないます。
> →これは、大事なことです。 また、紛争時の適用法令および管轄裁判所は、本邦(貴殿の所在管轄裁判所)とする規定を必ず入れておけばよろしいと思います。
>
> この部分は留意が必要です。
> 仮に裁判沙汰になり勝訴したとして、日本国内にあいての財産があればいいですが
> 無い場合、差し押さえに関して相手国で裁判を再度起こすし勝つ必要があります。
>
> そのため安易に全て一律に、日本国の法律を準拠法と設定し、専属的合意管轄を日本とすることで実際に裁判になった際に余計な費用や労力を必要となる場合があります。
>
> 相手国がどこなのか。洲等で法律が大きく違うことがないか。その洲独自の法はあるか、商慣習はどうか等検討することが必要です。

ふぁんたさんへ (ご意見をいただきありがとうございます。)
質問者の参考になればと思い、再度投稿させていただきます。
おっしゃることは、充分理解できます。 質問者業務の時間的なゆとりがあれば、事前準備は必要と思います。
保全処置は、相手が日本国内の企業でも、同じことですので、難しいところです。
この点は、取引開始前の検討段階で、与信調査を充分にして、見極めたいと思っています。

Re: 海外と取引するにあたっての契約書について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2015年06月25日 13:01

横から失礼いたします。

契約書は日本語でというのは大変良いことですが、この場合ポイントになることは、日本語を使わない側でも誤解しない日本語が使われていること、つまり、日本語の契約書を相手方国語で説明された際に勘違いすることが無い日本語を用いることが大切だと考えます。

日本語の契約書フォームだと、日本人でも難解な表現が使用されている場合があると感じられると思います。そのフォームで契約書案を提示すれば、相手方の解釈は間違えるかも知れません。少なくとも、後日の抗弁理由とされないように考え文案を練るべきです。
取引の流れを分かり易い日本語で、最初の方にまとめて規定するのも良いでしょう。
専門家に依頼されないのであれば、格好を考えず、平易な日本語で、取引の流れに従って、当事者の為すべきこと、権利などを列記または例示していくと良いと思います。
私たちは、それを報酬をいただける体裁にしているのです。

紛争解決は裁判所だけでもありませんから、日本商事仲裁協会などを利用する規定も良いでしょう。
取引額にも因りますが、海外と紛争、裁判所を利用する時点で、もう負けに等しい経費と労力を費やします。

Re: 海外と取引するにあたっての契約書について

著者新米担当1235さん

2015年06月25日 13:52

新人総務部長さん、ふぁんたさん、泉つかさ法務事務所さん

ご回答、ありがとうございます。

管轄裁判所は、本邦(貴殿の所在管轄裁判所)とする規定を組み込み済みではあったのですが、日本国内に相手の財産はないと思われますので、上長に相談してみます。

ひな型については、まだよいものが見つかっていません(対国外用で日本語版のもの)。
引き続き探してみます。

個別契約については、原則として金額により、個別契約書にするか注文書/請書にするかを明記してみよう
と思います(重要案件については金額に関係なく個別契約書での対応)。

もし、他に事例等ございましたら、ご紹介ください。

よろしくお願いします。

Re: 海外と取引するにあたっての契約書について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2015年06月25日 14:40

日本の判決が海外の裁判所でまったく効力を否定されるわけではありません。逆に意外に広く認めてもらえる傾向にあるように思います。「日本の考えに従うのは嫌」と思っている国などは未だ壁があるようですけれど。
日本での判決を、海外の裁判所で効力を生じさせるためには、日本の判決裁判所で判決の確定証明書を取り、これを該当国の領事館などに持って行き認証を受けるなどの手続きは必要になりますが。

この辺りは、実際に行った経験があるわけではありませんので、ご参考までにですが、契約書の作成を依頼された際は、このように考え起案しております。

個別契約について回答しておりませんでしたが、商談の中で大枠を取りまとめますから、私に依頼が来る範疇では、個別には発注書・請書などの対応で済ませることを当事者は希望されますね。
まず、注文する側が、個別契約ごとに相手方に対し、購入しようとする対象商品の品名、規格、数量、単価、引渡条件、代金支払方法、その他売買に必要な事項を記載した注文書を交付して購入の申し込みを行い、個別契約は、この申し込みを受ける側が承諾したときに成立すると定める。そして、この個別契約の成立を証するため、受け側は、速やかに納入予定期日、支払条件、その他必要事項を記載した注文請書を注文側に交付し、遅延なく出荷の手配を行うと定めるなどしています。

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