相談の広場
現在、入社日を基準に有給休暇の更新月を設定しています
社員数が100人近くなり、毎月の更新が煩雑になってきたので
来期より更新月を期首月に統一することになりました
その場合、期首月以外が更新月の社員には個々の勤務年数
にしたがった日数を付与しますが、消化済みの残りの有給休暇は
どのように付与するのでしょうか?
弊社では当年に発生した有給休暇からの消化になっています
毎年20日発生する人が前年度に10日消化して残が10日、
今年度20日発生して、計30日あり、すでに5日消化済みならば
通常更新であれば、10日が消滅し残り15日と来期発生の20日で35日
で付与していますが、このままで大丈夫でしょうか?
今年度発生分からの有給休暇の消化という取り決めは以前からあります
ご存じの方、よろしくお願いいたします
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> 質問文の内容が解りにくい部分がありますので、次の説明であてはめてください
>
> 1.まず必ずしも有利な変更とは限りませんので、労働者全員から就業規則の不利益変更と同じ手続きを踏んでください。
> 2.変更前に付与した有休については、その付与した日から2年間の時効がありますので注意してください。
> 3.新たな基準日となる付与日に不利益とならないような付与の仕方、例えば入社日から半年や前回の基準日から1年に満たない人に対してどのように与えるのか検討してください。
> 4.先出し方式の有休消化のようですが、この点についての残日数も間違えないよう注意して再計算しましょう。
>
村の長老さま
どうもありがとうございました
いろいろ注意しながらすすめます
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余計なひと言を申し上げておきながら、返事が遅くなって申し訳ありません。
> 2.№10の「古い年次に権利発生した日数から先に消化すべきものとされています。」については、労働基準法には明記されていません。
ここでの私が賛同できない部分は、「先に付与した分から消化する」と断定されている部分です。ご指摘の通り労基法には規定がありません。従って「法及び法解釈を」と申し上げました。労基法は法体系上、民法の特別法にあたり労基法に規定がある場合は労基法が優先されます。しかし規定がない場合は民法に委ねられます。この点はご指摘の通りです。では民法ではどうなっているのかというと第488条及び489条に規定がありこれが適用されるとする考えが有力です。この解釈について労基法の大家である菅野氏の「労働法315頁」においては繰越分が優先消化とする説、一方、松岡氏「条解(上)513頁」・寺本氏「解説312頁」においては、この民法の直近付与分から消化説があります。
現在のところ判例及び通達等の公的解釈は存在しませんが、共通していることは、就業規則にどの付与分から消化すべきか記載があればそれに委ねられ、ない場合は民法による規定となる。ただこの有休に適用させるべきかどうかは判例がないため断定は避けられている状態です。従って就業規則に規定がない場合は、どちらとも断定できないわけです。
その後の日高氏のご意見は理解できる部分もありますが、書き方のせいでしょうか個人的意見ではなく公式なものと受け取れるような表現の仕方が見受けられます。しかも特定社労士と名乗っておられますから、一般の方には個人的見解と公の見解と混同されるのではないかとの危惧があります。
> しかし一般法である民法の規定と特別法である労働基準法の規定が矛盾する場合、特別法が優先することは我が国法制の根幹です。特別法の労働基準法が2年時効・・・
この部分も自己矛盾されているように思われます。労基法に規定があればこの論理展開は理解できるのですが、規定が無いため民法に委ねられるのではないでしょうか。
> しかし、労働者側がそれに異を唱え訴訟に及べば如何でしょうか。
このような訴訟をすることは多分無いと思われます。提訴する際の原告利益の判断で受理されないと思われるからです。
> なお「特定社労士との品位の点」と書いておられる意味が理解しかねます。社会保険労務士と特定社会保険労務士の違い、また、「特定社労士の」品位とは何かをご教示ください。
この点については私の余計なひと言でした。これは各自が考えるべきことで押し付けるものではないと思いますので、お詫びします。
> 「総務の森」には真実は「専門家」でありながら、何ゆえか「一般」の立場で質問を書かれる方が相当数居られるようにお見受け致します。
この点については直ちに悪いとは思いませんが、不誠実であれば糾弾されてしかるべきです。以前私も真摯に回答したにもかかわらず、いい加減な返答をされた経験があります。図らずも質問文中に署名されていたためいわゆる「釣り」であることが露見してしまったのですが、こういったことはまさしく品位品格をおとしめる行為と言えるのではないかと思います。
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人生の大先輩に対し大変失礼なことを申し上げねばならないことをお許し下さい。理由は後に申し上げます。
> 1.「村の長老 さん2015年06月24日 08:01」の書き込みに、「現在のところ判例及び通達等の公的解釈は存在しません」とあります。また、私見について「個人的意見ではなく公式なものと受け取れるような表現の仕方が」有るとも書いておられます。
> しかし、労働基準法に明記されてはいませんが、以下に掲げる通達があります。
再度ご確認ください。私が「現在のところ判例及び通達等の公的解釈は存在しません」と申し上げたのは、時効の問題ではなく、特に就業規則に記載なき場合は、先に付与した有休分から消化するのか、後に付与した分から消化することになるのかです。付与した日を起算日として2年間の時効があることは、誰しも異論なきことであり労基法にも明確に規定されています。
> 6.「村の長老」様は、「このような訴訟をすることは多分無いと思われます。提訴する際の原告利益の判断で受理されないと思われる」と書いておられますが、裁判所が訴状を受理しないのでしょうか。
これについては「思われる」としております。理由は書いておいた通りです。けだし、法施行から半世紀以上経過しているにもかかわらず、法廷で争われた形跡も解釈例規も出ていないのが大きな根拠です。
> 8.労働基準法の立法精神は、労働者保護が中心です。
確かにその通りです。しかしその法に書かれていないことまで拡大解釈することは厳に慎むべきだとも思います。書かれていないからこそ安易に片方の立場に立って判断すべきでないと申し上げたいのです。特定社労士さんといえど、まずは法に従って業務を進めるべきであり、勝手な法解釈をすべきではないというのが私自身の考えです。
> 9.従って、民法の思想を強く押し進めれば就業規則に「年次有給休暇の利用は新年度分から」と明記すればそれが有効とする説があり得ます。経済的強者とされる事業主にとっては、この方が都合が良いのは明らかです。
民法の精神を推し進めなくても、就業規則にどの付与から消化するのか明記すれば足りるとするのは労基法の範疇でも解釈できることは先に紹介しました。
ここからは一番最初に、失礼とは思いますが、と断った理由を書きます。
この場が法廷であるならば、法解釈なり、私はこう考えるのでそのように判斷されることを望むとその考えを支える判例や学者の考え方を滔々と述べることには大賛成です。私の意見と真っ向から食い違ってもその事自体は応援さえしたくなります。しかし、ここではその判断する裁判官にあたる人は存在しません。素人同士が意見を述べ合っているのなら問題ないと思うのですが、いみじくもその分野の専門家である有資格を名乗っての、しかも断定的な言い方です。付け加えますが、使用者側でも労働者側でもどちらの立場に立っているわけでもありませんし、どちらかに偏った考えで申し上げたわけではありません。
有資格を名乗ってしまうと、良くも悪くもその士業全体のイメージに捉えられてしまうことはやむを得ないことです。これまで日高氏は真摯に回答されていることは存じ上げております。しかし、有資格を名乗った以上、好むと好まざるにかかわらず、士業を背中に背負って回答されたことになると周囲は思うでしょう。この点を「品位」という言葉で申し上げてしまいました。大変失礼の段、お許し下さい。
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