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著者 kozu さん
最終更新日:2007年03月10日 11:46
はじめての投稿です。宜しくお願いします。 当社の従業員が、業務中当て逃げにあい「第三者行為災害届」を提出、病院にも労災で通院しております。 当初の診断書は「外傷性頚部・腰部症候群で全治1週間の見込み」との事でしたが、この間何とか仕事をこなしておりました。ところが、事故から10日ほど経ってから腰痛がひどくなり、現在休業中です。 このようなケースでも「休業補償給付支給申請」は可能でしょうか?
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2007年03月10日 18:05
休業(補償)給付は、療養のため労働することができないため賃金を受けない日ごとに請求権が発生します。そしてその翌日から2年経過しますと、時効により請求権が消滅することになりますからご注意ください。ですから、申請は可能です。第三者行為のため、その費用については監督署が第三者へ請求することになりますが相手が不明の場合でもその事故が、労災であれば区別なく適用されます。
著者kozuさん
2007年03月10日 21:17
ご回答ありがとうございます。 もう一つ教えてください。今回の場合も、休業開始の3日間が事業主による補償となり、それ以降が労災による補償となる、と言うことでいいのでしょうか?
2007年03月11日 09:41
今回の場合も、休業開始の3日間が事業主による補償となり、それ以降が労災による補償となる、と言うことでいいのでしょうか? その解釈でいいですが、請求は休業開始した日から申請いたします。
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