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労務管理

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至急!退職時社会保険控除について

著者 ももざえもん さん

最終更新日:2015年07月04日 12:27

大至急教えてください。
当社20日締め当月25日支払・社会保険料は翌月支払いとなっています。
質問があります。
・末日退職
6/30付退職者(7/20締め7/25支払い)
本人に対して、社会保険料徴収は2ヶ月分で良かったでしょうか。
また、社会保険料とは健康保険厚生年金雇用保険で良かったでしょうか。
これを各々2か月分徴収という認識で良いでしょうか。
・7/10付退職者(7/20締め7/25支払い)
本人に対して、社会保険料徴収は1ヶ月分で良かったでしょうか。
何も引継ぎがないままの業務でとても不安です。
どうか教えてください。よろしくお願い致します。

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Re: 至急!退職時社会保険控除について

著者じやまださん

2015年07月04日 16:37

> 大至急教えてください。
> 当社20日締め当月25日支払・社会保険料は翌月支払いとなっています。
> 質問があります。
> ・末日退職
> 6/30付退職者(7/20締め7/25支払い)
> 本人に対して、社会保険料徴収は2ヶ月分で良かったでしょうか。
> また、社会保険料とは健康保険厚生年金雇用保険で良かったでしょうか。
> これを各々2か月分徴収という認識で良いでしょうか。
> ・7/10付退職者(7/20締め7/25支払い)
> 本人に対して、社会保険料徴収は1ヶ月分で良かったでしょうか。
> 何も引継ぎがないままの業務でとても不安です。
> どうか教えてください。よろしくお願い致します。
>

先ず、退職者であれ何であれ、御社のような給与の締日・支給日のパターンであれば、社会保険料を給与から控除する方法には一般的には次の2つがあります。
(ア)N月25日に支給する給与から(N-1)月分の保険料を控除する。
(イ)N月25日に支給する給与から(N)月分の保険料を控除する。
法律上は(ア)しか認められていませんが、(イ)でもかまわないようです。
これ以外のパターンはありえません(とんでもない勘違いをしている会社は皆無とは断定できませんが)。
で、結論を言うと、御社のやり方が(ア)(イ)のいずれであるかにより、ご質問に対する回答は異なってきます。

(ア)であると仮定した場合

・6/30付退職者:7/25に支給する給与から6月分保険料を控除する。
・7/10付退職者:7/25に支給する給与から6月分保険料を控除する。

7/10付退職者は、7月分の保険料は発生しないので、6/30付退職者と同じ扱いになります。
つまり、両人とも、7/25に支給する給与から1ケ月分を控除するだけです。

(イ)であると仮定した場合

・6/30付退職者:6/25に支給する給与から6月分保険料を控除する。
・7/10付退職者:6/25に支給する給与から6月分保険料を控除する。

7/10付退職者は、7月分の保険料は発生しないので、6/30付退職者と同じ扱いになります。
つまり、両人とも、6/25に支給する給与から1ケ月分を控除するだけです。
両人とも、7/25に支給する給与からは控除する必要はありません。


なお、雇用保険料は、社会保険料と違って、給与支給の都度、料率を乗じて天引きするだけなので、余計なことは考える必要はありません。

Re: 至急!退職時社会保険控除について

著者ファインファインさん

2015年07月04日 16:39

> 当社20日締め当月25日支払・社会保険料は翌月支払いとなっています。

社保は翌月徴収ということでよろしいですね?

> ・末日退職
> 6/30付退職者(7/20締め7/25支払い)
> 本人に対して、社会保険料徴収は2ヶ月分で良かったでしょうか。
> また、社会保険料とは健康保険厚生年金雇用保険で良かったでしょうか。
> これを各々2か月分徴収という認識で良いでしょうか。

雇用保険とその他の社保(健保・厚生年金)は扱いが異なります。雇用保険のことは後で述べます。
6/30退職なら資格喪失日は7/1です。資格喪失日の属する月の保険料は不要です。したがって7月分の保険料は発生しませんが6月分の保険料は徴収しなければなりません。
翌月徴収ですから退職前の6月に支給する給与からは5月分の保険料、7月に支給する給与から6月分の保険料の徴収が必要です。2か月分の徴収は必要ありません。もしも7月に支給する給与を退職前の6月中に支給してしまう場合は6月に2か月分の徴収ということになります。

雇用保険料は給与の支給額×料率です。1か月分とか2か月分という概念はありません。
一般的には給与の総支給額(非課税通勤費も含みます)×0.5%が保険料になります。

> ・7/10付退職者(7/20締め7/25支払い)
> 本人に対して、社会保険料徴収は1ヶ月分で良かったでしょうか。

7/10が退職日ですから資格喪失日は7/11です。資格喪失日の属する月の保険料は不要ですから7月分の保険料は発生しません。ただし7月に支給する給与から6月分の保険料の徴収が必要です。

雇用保険料は前述の通り、総支給額×料率で徴収してください。

> 何も引継ぎがないままの業務でとても不安です。
> どうか教えてください。よろしくお願い致します。

毎月の給与から徴収している保険料雇用保険を除いて)が何月分の保険料なのかを把握しておく必要があります。

ところで6/30退職の方は資格喪失手続は完了していますか? 退職の事実が発生してから5日以内ですよ(土日祝日を除いてですが)。

Re: 至急!退職時社会保険控除について

著者じやまださん

2015年07月04日 17:00

> 大至急教えてください。
> 当社20日締め当月25日支払・社会保険料は翌月支払いとなっています。


蛇足ながら、冒頭お書きの「社会保険料は翌月支払いとなっています」というくだりは、法律で決まっている話であって、御社がここで敢えて事情を説明する話ではありません。つまり、(N)月分の保険料は、(N+1)月の末に支払う(会社の口座から引き落とされる)こととなっているのは、どこの会社も同じです。

Re: 至急!退職時社会保険控除について

著者ももざえもんさん

2015年07月04日 19:46

> > 大至急教えてください。
> > 当社20日締め当月25日支払・社会保険料は翌月支払いとなっています。
> > 質問があります。
> > ・末日退職
> > 6/30付退職者(7/20締め7/25支払い)
> > 本人に対して、社会保険料徴収は2ヶ月分で良かったでしょうか。
> > また、社会保険料とは健康保険厚生年金雇用保険で良かったでしょうか。
> > これを各々2か月分徴収という認識で良いでしょうか。
> > ・7/10付退職者(7/20締め7/25支払い)
> > 本人に対して、社会保険料徴収は1ヶ月分で良かったでしょうか。
> > 何も引継ぎがないままの業務でとても不安です。
> > どうか教えてください。よろしくお願い致します。
> >
>
> 先ず、退職者であれ何であれ、御社のような給与の締日・支給日のパターンであれば、社会保険料を給与から控除する方法には一般的には次の2つがあります。
> (ア)N月25日に支給する給与から(N-1)月分の保険料を控除する。
> (イ)N月25日に支給する給与から(N)月分の保険料を控除する。
> 法律上は(ア)しか認められていませんが、(イ)でもかまわないようです。
> これ以外のパターンはありえません(とんでもない勘違いをしている会社は皆無とは断定できませんが)。
> で、結論を言うと、御社のやり方が(ア)(イ)のいずれであるかにより、ご質問に対する回答は異なってきます。

>
> (ア)であると仮定した場合
>
> ・6/30付退職者:7/25に支給する給与から6月分保険料を控除する。
> ・7/10付退職者:7/25に支給する給与から6月分保険料を控除する。
>
> 7/10付退職者は、7月分の保険料は発生しないので、6/30付退職者と同じ扱いになります。
> つまり、両人とも、7/25に支給する給与から1ケ月分を控除するだけです。
>
> (イ)であると仮定した場合
>
> ・6/30付退職者:6/25に支給する給与から6月分保険料を控除する。
> ・7/10付退職者:6/25に支給する給与から6月分保険料を控除する。
>
> 7/10付退職者は、7月分の保険料は発生しないので、6/30付退職者と同じ扱いになります。
> つまり、両人とも、6/25に支給する給与から1ケ月分を控除するだけです。
> 両人とも、7/25に支給する給与からは控除する必要はありません。
>
>
> なお、雇用保険料は、社会保険料と違って、給与支給の都度、料率を乗じて天引きするだけなので、余計なことは考える必要はありません。
>
ご回答頂き本当に有難うございます。
ちなみに他のサイト(http://entre.kokohore.net/managemant/swshato1.html)で、退職月には2か月分の社会保険料を徴収することになるとなっていたことから、
とても不安になり質問しました。
(ア)となるので今回そのように対応致します。
雇用保険料についても了解しました。
本当に有難う御座います。

Re: 至急!退職時社会保険控除について

著者ももざえもんさん

2015年07月04日 19:58

> > 当社20日締め当月25日支払・社会保険料は翌月支払いとなっています。
>
> 社保は翌月徴収ということでよろしいですね?
→そうです。翌月徴収です。
>
> > ・末日退職
> > 6/30付退職者(7/20締め7/25支払い)
> > 本人に対して、社会保険料徴収は2ヶ月分で良かったでしょうか。
> > また、社会保険料とは健康保険厚生年金雇用保険で良かったでしょうか。
> > これを各々2か月分徴収という認識で良いでしょうか。
>
> 雇用保険とその他の社保(健保・厚生年金)は扱いが異なります。雇用保険のことは後で述べます。
> 6/30退職なら資格喪失日は7/1です。資格喪失日の属する月の保険料は不要です。したがって7月分の保険料は発生しませんが6月分の保険料は徴収しなければなりません。
> 翌月徴収ですから退職前の6月に支給する給与からは5月分の保険料、7月に支給する給与から6月分の保険料の徴収が必要です。2か月分の徴収は必要ありません。もしも7月に支給する給与を退職前の6月中に支給してしまう場合は6月に2か月分の徴収ということになります。
→わかりやすくご説明頂き有難う御座います。
>
> 雇用保険料は給与の支給額×料率です。1か月分とか2か月分という概念はありません。
> 一般的には給与の総支給額(非課税通勤費も含みます)×0.5%が保険料になります。
>
> > ・7/10付退職者(7/20締め7/25支払い)
> > 本人に対して、社会保険料徴収は1ヶ月分で良かったでしょうか。
>
> 7/10が退職日ですから資格喪失日は7/11です。資格喪失日の属する月の保険料は不要ですから7月分の保険料は発生しません。ただし7月に支給する給与から6月分の保険料の徴収が必要です。
>
> 雇用保険料は前述の通り、総支給額×料率で徴収してください。
→はい!ありがとうございます。
>
> > 何も引継ぎがないままの業務でとても不安です。
> > どうか教えてください。よろしくお願い致します。
>
> 毎月の給与から徴収している保険料雇用保険を除いて)が何月分の保険料なのかを把握しておく必要があります。
>
> ところで6/30退職の方は資格喪失手続は完了していますか? 退職の事実が発生してから5日以内ですよ(土日祝日を除いてですが)
→明後日手続きしに行きます。
相談出来る人がおらず特に間違ってはいけない重要なポジションのため精神的に壊れそうでした。皆様に本当に感謝致します。
これからもどうぞよろしくお願い致します。

Re: 至急!退職時社会保険控除について

著者じやまださん

2015年07月05日 10:33

>何も引継ぎがないままの業務でとても不安です。

余計な心配かも知れませんが、「何も引継がないまま」、と仰っている一方で、御社が下記いずれの方式なのか、確証はあるのですか?
まぁ、御社の給与の締日・支給日からして、(ア)であることは間違いないとは思いますが、(イ)である可能性も「絶対ゼロ」というわけではないので・・・。

記(既出)
(ア)N月25日に支給する給与から(N-1)月分の保険料を控除する。
(イ)N月25日に支給する給与から(N)月分の保険料を控除する。

Re: 至急!退職時社会保険控除について

著者Ditaさん

2015年07月06日 00:12

同じく、そもそもの状況整理が正しいのかどうかが疑問です。
確かな根拠があって、徴収するタイミングが分かっているのであれば良いですが。

顧問の社労士さん等がいるのであれば、その方に確認するのが一番確実でしょう。
そうでなければ、過去の給与台帳をめくって、就職・退職のタイミングで社保の
徴収状況はどうなっていたのかを確認するのが次善手です。
直近でいけば、4月入社の新人などがいれば、最も判断しやすいところだと思います。

Re: 至急!退職時社会保険控除について

著者ももざえもんさん

2015年07月07日 22:52

> >何も引継ぎがないままの業務でとても不安です。
> ↑
> 余計な心配かも知れませんが、「何も引継がないまま」、と仰っている一方で、御社が下記いずれの方式なのか、確証はあるのですか?
> まぁ、御社の給与の締日・支給日からして、(ア)であることは間違いないとは思いますが、(イ)である可能性も「絶対ゼロ」というわけではないので・・・。
→また返信が遅くなり申し訳ありません。
社長に直接(ア)ということを確認しました。ご心配頂きありがとうございます。
>
> 記(既出)
> (ア)N月25日に支給する給与から(N-1)月分の保険料を控除する。
> (イ)N月25日に支給する給与から(N)月分の保険料を控除する。

Re: 至急!退職時社会保険控除について

著者ももざえもんさん

2015年07月07日 23:02

> 同じく、そもそもの状況整理が正しいのかどうかが疑問です。
> 確かな根拠があって、徴収するタイミングが分かっているのであれば良いですが。
>
> 顧問の社労士さん等がいるのであれば、その方に確認するのが一番確実でしょう。
> そうでなければ、過去の給与台帳をめくって、就職・退職のタイミングで社保の
> 徴収状況はどうなっていたのかを確認するのが次善手です。
> 直近でいけば、4月入社の新人などがいれば、最も判断しやすいところだと思います。
→返信が遅くなり大変申し訳ありません。
社長に徴収方法について、●月度給与時には●-1月度の社会保険料を引いていることを確認しました。アドバイス頂き本当に有難うございました。

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