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労務管理

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退職後の日雇・短期アルバイトについて

著者 citrus さん

最終更新日:2015年06月30日 13:36

総務関係の仕事を始めて1年以内の為、下記の事が法に違反となってないかどうか
助言をお願い致します。

定年退職後に嘱託再雇用した方がおりましたが、事業内容の見直しで近々退職していただく予定です。
その旨の通知も出し本人も了承しており、期日を会社で決めたので『解雇』として離職票作成するつもりです。
ただ、これから繁忙期に入る為、解雇としましたが、もし本人が都合がつけば空いている日に日雇
としてきてもらったり、再就職していなければ1ヶ月半ほど短期のアルバイトとしてきてもらおうと考えているのですが、違法なことになるのでしょうか?
退職してからすぐにハローワーク失業給付の手続きを取る様なので、来ていただくのは失業給付中となります。
日雇いは決まった日数ではなく、人手が足りないときに数日前までに連絡して可能かどうか聞くつもりです。
1ヶ月半の短期のアルバイトは、それ以上長くはなりません。
週5日で一応考えていますが、4日だったり6日だったりするの可能性もあるので、
担当課長は出来れば日雇といった形が望ましいとは思っているようです。
運送業で、会社の車を使ってもらい、制服も支給します。
日雇ではなく「傭車」といったニュアンスで話もしていますが、どうなのでしょうか。
「日雇手帳」なるものを使用するのか、「委託業者」という形になるのか、
私が経験不足のためサッパリわかりません。
日雇の時は日給を日々支払い、領収書を作成するつもりでおります。

ハローワークで手続の時に相談するつもりなのですが、その前段階で予備知識を入れておきたいと思います。
上記の内容で、違法かどうか、適法内でしたら雇用保険労災保険の事も合わせて助言いただければと思います。
どうか宜しくお願い致します。

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Re: 退職後の日雇・短期アルバイトについて

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Re: 退職後の日雇・短期アルバイトについて

著者citrusさん

2015年07月08日 09:23

アクト経営労務センター様

お礼が大変遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
とても参考になりました!
もちろん、ネットの情報は100%そのまま実務にしていいとは思っておりません。
あくまで参考にというか、予備知識としてご教授いただこうと思っておりました。
教えて頂いた内容を元に社内で検討し、ハローワークへ行き
問題なく対処することが出来ました。
本当にありがとうございました。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。

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