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労務管理

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100時間超の算出方法を教えてください

著者 オレンジマン さん

最終更新日:2015年07月08日 13:57

最近厚労省が過重労働撲滅特別対策班を設置しブラック企業の社名公表をするというニュースが出ていましたが、そこで質問ですが、100時間超の残業云々と言っていますが、この時間外時間の算出方法を教えてください。
社内でも時間外手当算出の時間なのか、健康労働時間なのか、わからず混乱していますので、どなたか詳しい方教えてください。

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Re: 100時間超の算出方法を教えてください

著者総務の卵さん

2015年07月08日 16:09

健康労働時間というのがなんなのかちょっと分かりませんが・・・

質問文を見て、興味がわいたので調べてみました。

厚労省パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101104-1.pdf

を見ると、1ページ目の下部、③に本質問文に関する条件が載っていました。

また、7ページ目に計算方法が載っております。

ただ、業種によっては1週間の法定労働時間に違いがありますし、変形労働時間制採用によっても違いが出てくるかと思います。そのあたりは御社の業態に合わせて計算式の数値に変更が必要かと思います。


ひとまず参考になれば。


> 最近厚労省が過重労働撲滅特別対策班を設置しブラック企業の社名公表をするというニュースが出ていましたが、そこで質問ですが、100時間超の残業云々と言っていますが、この時間外時間の算出方法を教えてください。
> 社内でも時間外手当算出の時間なのか、健康労働時間なのか、わからず混乱していますので、どなたか詳しい方教えてください。

Re: 100時間超の算出方法を教えてください

著者いつかいりさん

2015年07月09日 04:03

お示しのパンフは、労働安全衛生法過重労働対策に対する便宜上のものです。

さきごろの送検時でなく指導時に企業名公表というニュースは、純粋に労基法上のカウントです。

これには、日、週、変形労働時間制にあっては変形期間の各段階で法定労働時間を超過した部分の月間累計と、法定休日労働時数をたしあわせたものですが、

違法性もあわせて問われるので、36協定上(含む特別条項)の協定時数(法定休日労働にあっては協定回数)内におさまっていれば、100時間越えでも、問題になりません。

Re: 100時間超の算出方法を教えてください

著者オレンジマンさん

2015年07月13日 16:16

回答ありがとうございました。
36協定が守られているかが重要だということがよく解りました。

> お示しのパンフは、労働安全衛生法過重労働対策に対する便宜上のものです。
>
> さきごろの送検時でなく指導時に企業名公表というニュースは、純粋に労基法上のカウントです。
>
> これには、日、週、変形労働時間制にあっては変形期間の各段階で法定労働時間を超過した部分の月間累計と、法定休日労働時数をたしあわせたものですが、
>
> 違法性もあわせて問われるので、36協定上(含む特別条項)の協定時数(法定休日労働にあっては協定回数)内におさまっていれば、100時間越えでも、問題になりません。
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