相談の広場
退職後の傷病手当を受ける資格は、次の会社への就職活動を開始した時点でなくなるのでしょうか?
任意継続している保険組合の人から言われました。
ハローワークにすら登録できないと言うことでうか?
健康保険法には、そのような記載はないのですが。
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> 焦ると何も良くないですね。
まずはゆっくり療養されてください。
ところで雇用保険基本手当の受給資格をお持ちなら、延長手続きはされていますよね?
就業できない状態が30日経過後から1月以内に手続されませんと、受給期間が短くなり、最悪は受給できなくなりますので。
それと病気理由の退職でしたら健康保険の任意継続より国民健康保険の方が保険料が安くなる場合が多いです。雇用保険の受給資格決定後でないと保険料軽減の対象になりませんが、対象期間は退職日の翌日の属する月の属する年度と翌年度で、期限内に申請すれば退職時にさかのぼって適用されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf
国民健康保険の保険料は市町村で違いますので、住所地の市町村役場で確認されてください。
協会けんぽなら任意継続をやめても傷病手当金は継続給付されます。組合健保でも同様のはずですのでご確認ください。
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