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労務管理

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退職後の傷病手当

著者 パタパタ さん

最終更新日:2015年07月22日 17:50

退職後の傷病手当を受ける資格は、次の会社への就職活動を開始した時点でなくなるのでしょうか?
任意継続している保険組合の人から言われました。
ハローワークにすら登録できないと言うことでうか?
健康保険法には、そのような記載はないのですが。

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Re: 退職後の傷病手当

著者村の長老さん

2015年07月22日 18:04

> 退職後の傷病手当を受ける資格は、次の会社への就職活動を開始した時点でなくなるのでしょうか?


この表現はなかなか微妙だと思います。傷病手当のザックリとした説明は、傷病による療養のため労務につくことができないと医師が認めた日毎に給付の対象となるが条件であったはずです。これに当てはめれば、その状況はどうなのでしょう。就職活動を始めたということは労務に就ける状態まで回復したとも受け取れますしね。

Re: 退職後の傷病手当

著者パタパタさん

2015年07月22日 18:12

> この表現はなかなか微妙だと思います。傷病手当のザックリとした説明は、傷病による療養のため労務につくことができないと医師が認めた日毎に給付の対象となるが条件であったはずです。これに当てはめれば、その状況はどうなのでしょう。就職活動を始めたということは労務に就ける状態まで回復したとも受け取れますしね。

ご回答、ありがとうございます。
主治医からは、まだ少し早いと言われているのですが、
公共職業安定所ぐらいにはと考えたもので。

Re: 退職後の傷病手当

著者グレゴリオさん

2015年07月23日 06:54

> 主治医からは、まだ少し早いと言われているのですが、
> 公共職業安定所ぐらいにはと考えたもので。

病気理由で離職された方や、傷病手当金を受給しておられた方が、ハローワーク基本手当の受給申請をされる場合、医師による就労可能の証明書が必要になると思います。
主治医がまだ、とおっしゃるのなら就労可能の証明は書いていただけないでしょうね。


Re: 退職後の傷病手当

著者やなぎたけさん

2015年07月23日 10:51

> ご回答、ありがとうございます。
> 主治医からは、まだ少し早いと言われているのですが、
> 公共職業安定所ぐらいにはと考えたもので。

先の方も仰ってますが受給申請を受けようとされている場合、
または求人情報から応募して面接へ行きだしたりする場合は、
傷病手当受給資格はなくなりそうです。

でも、求人情報を閲覧するくらいなら(制度的には)問題はないと思います。
ただ、次の就職について考えて精神的な負荷がかかって、
病状が悪化・労務不能期間の延長にならないようご自愛ください。

Re: 退職後の傷病手当

著者パタパタさん

2015年07月23日 10:55

> 主治医がまだ、とおっしゃるのなら就労可能の証明は書いていただけないでしょうね。

主治医より、もう少し無理だと言われました。

ありがとうございます。

Re: 退職後の傷病手当

著者パタパタさん

2015年07月23日 10:58

> ただ、次の就職について考えて精神的な負荷がかかって、
> 病状が悪化・労務不能期間の延長にならないようご自愛ください。

健康保険組合から、傷病手当は出せなくなると言われたことに
よって、体調が再度悪くなり、本日診察を受けていきました。

焦ると何も良くないですね。

ご回答、ありがとうございます。

Re: 退職後の傷病手当

著者グレゴリオさん

2015年07月23日 18:27


> 焦ると何も良くないですね。

まずはゆっくり療養されてください。

ところで雇用保険基本手当受給資格をお持ちなら、延長手続きはされていますよね?
就業できない状態が30日経過後から1月以内に手続されませんと、受給期間が短くなり、最悪は受給できなくなりますので。

それと病気理由の退職でしたら健康保険任意継続より国民健康保険の方が保険料が安くなる場合が多いです。雇用保険受給資格決定後でないと保険料軽減の対象になりませんが、対象期間は退職日の翌日の属する月の属する年度と翌年度で、期限内に申請すれば退職時にさかのぼって適用されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf
国民健康保険保険料は市町村で違いますので、住所地の市町村役場で確認されてください。

協会けんぽなら任意継続をやめても傷病手当金継続給付されます。組合健保でも同様のはずですのでご確認ください。

Re: 退職後の傷病手当

著者パタパタさん

2015年07月23日 22:03

> ところで雇用保険基本手当受給資格をお持ちなら、延長手続きはされていますよね?

はい、先日、手続きを行いました。

> それと病気理由の退職でしたら健康保険任意継続より国民健康保険の方が保険料が安くなる場合が多いです。雇用保険受給資格決定後でないと保険料軽減の対象になりませんが、対象期間は退職日の翌日の属する月の属する年度と翌年度で、期限内に申請すれば退職時にさかのぼって適用されます。

本当に、ありがとうございます。 確認してみます。

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