相談の広場
取締役会設置会社の株式会社です。
解任したい取締役がいますが、その役員に通知せずに取締役会や株主総会を開催し、その役員抜きで解任決議することは可能でしょうか?
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> 取締役会設置会社の株式会社です。
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> 解任したい取締役がいますが、その役員に通知せずに取締役会や株主総会を開催し、その役員抜きで解任決議することは可能でしょうか?
その役員に通知もせず欠席のまま、とまで仰るのであれば、
その方は相当難しい相手だと認識されている、ということでしょうね。
となれば、「解任するに相応しい理由がある」のでしょうか?
著しい不正行為や、傷病により取締役としての義務が果たせない場合(多少異論はありますが。)などはなく、ただ単に経営者と意見が合わないとか、些細なミスなどを理由に解任(決議)した場合には、損害賠償(判例上は、その取締役が解任されなかったら任期中に得られた利益、退職慰労金も含めて算定されます。)請求をされる可能性があります。
ここは、会社側の専門家同席のうえ、解任決議までしなければ退任してもらえないのか、円満に辞任届を提出してくれる道は無いのか、検討・折衝する必要があるのではないでしょうか。
解任理由があるなら、堂々と臨時株主総会の招集を取締役会で決議し、総会で解任すれば良いと、私は、考えます。
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