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役員解任について

著者 さやれな さん

最終更新日:2015年07月22日 14:48

取締役会設置会社株式会社です。

解任したい取締役がいますが、その役員に通知せずに取締役会株主総会を開催し、その役員抜きで解任決議することは可能でしょうか?

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Re: 役員解任について

お疲れさんです

諮問もなさらずの解任ですか?難しいと考えたことが賢明でしょうね
何もなさらずとなると、解任取締役からの賠償請求もありえます。

株主総会普通決議による解任が賢明でしょう。株主総会は、臨時総会でも構いません。中小企業であれば、代表取締役がオーナー経営者として議決権のほとんどを保有していることが多いため、効率的な解任を行うことが可能であると考えられます。

Re: 役員解任について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2015年07月23日 14:44

> 取締役会設置会社株式会社です。
>
> 解任したい取締役がいますが、その役員に通知せずに取締役会株主総会を開催し、その役員抜きで解任決議することは可能でしょうか?


その役員に通知もせず欠席のまま、とまで仰るのであれば、
その方は相当難しい相手だと認識されている、ということでしょうね。

となれば、「解任するに相応しい理由がある」のでしょうか?

著しい不正行為や、傷病により取締役としての義務が果たせない場合(多少異論はありますが。)などはなく、ただ単に経営者と意見が合わないとか、些細なミスなどを理由に解任(決議)した場合には、損害賠償(判例上は、その取締役解任されなかったら任期中に得られた利益、退職慰労金も含めて算定されます。)請求をされる可能性があります。

ここは、会社側の専門家同席のうえ、解任決議までしなければ退任してもらえないのか、円満に辞任届を提出してくれる道は無いのか、検討・折衝する必要があるのではないでしょうか。

解任理由があるなら、堂々と臨時株主総会の招集取締役会で決議し、総会で解任すれば良いと、私は、考えます。


ご参考まで。

Re: 役員解任について

著者いつかいりさん

2015年07月24日 21:19

これを書くのは頭の体操レベルです。採用は自己責任にて願います。

定款変更

を議題とする株主総会招集議案を取締役会で決議します。定款変更では、取締役任期を1年、決算月がまだ先なら、翌月末あたりに変更

次に変更した決算月後の決算定時総会を招集する決議で

取締役選任議案

を議題とします。本人が選任名簿に掲載されてなければ、さようならです。

決算期変更に伴う税務処理、多数株主の理解、がかかせません。それでも、各取締役会招集、総会招集株主でなくとも説明責任をおう取締役として)からもらすわけにはいきません。またすぐに決算月をもどせば、かっこうの訴訟種を献上することになります。

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