相談の広場
いつもお教えいただきありがとうございます。
上司より
「36協定」の写しと
「就業規則」の写しと
あと
「適用事業報告」の写しを
用意するように言い付かったのですが
「36協定」と「就業規則」の写しは
用意できたのですが
「適用事業報告」と言うものは聞き覚えが無く
会社の違う上司に相談したところ
「適用事業報告」は会社設立時に提出するものであって
別に当社に控えが無くても問題ないということだったので
ほかの2件の書類を提出したのですが
後日
取引先相手から
「適用事業報告」が未提出ですとの書類が来ました。
「適用事業報告」は本来控えを持っておかなければいけないものなのでしょうか?
(ちなみに当社設立は昭和です)
宜しく御願い致します。
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福岡で社労士業務を行うものです。
19年間労働基準監督官をしていた経験からの労務管理の指導を行っています。
取引先相手がこれらを求める場合、
一般には建設現場に入る際によくあるケースです。
これは、建設現場が有期事業ということで、
現場自体を1つの事業場とみなすことから、
そこでの届出等の話が出ているのではないかと思います。
その場合であれば、提出する写しは、
会社事務所のものではなく、現場として入る人数を前提に
新たに届け出を行ったものの写しということになるでしょう。
本当に会社事務所で提出したものを求められるのであれば、
保存年限を過ぎて保管していないというしかないかもしれません。
事務所の分を求める必要性は通常ありません。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
https://www.facebook.com/roumuanzeneisei
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
削除されました
原様
上司と相談した結果
説明文を作り
日高様が教えてくださった
労働保険(年度更新)申告書の写しを送付しることにしました。
ありごとうございました。
> 福岡で社労士業務を行うものです。
> 19年間労働基準監督官をしていた経験からの労務管理の指導を行っています。
>
> 取引先相手がこれらを求める場合、
> 一般には建設現場に入る際によくあるケースです。
> これは、建設現場が有期事業ということで、
> 現場自体を1つの事業場とみなすことから、
> そこでの届出等の話が出ているのではないかと思います。
>
> その場合であれば、提出する写しは、
> 会社事務所のものではなく、現場として入る人数を前提に
> 新たに届け出を行ったものの写しということになるでしょう。
> 本当に会社事務所で提出したものを求められるのであれば、
> 保存年限を過ぎて保管していないというしかないかもしれません。
> 事務所の分を求める必要性は通常ありません。
>
> ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
>
> 福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
> 原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
>
> 労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
> (社会保険労務士)
> http://www.roumuanzeneisei.jp
> https://www.facebook.com/roumuanzeneisei
> http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
> ※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
>
> ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
日高様
上司と相談に
当社は建設業ではないので
説明文と
日高様のご指摘のとおり
労働保険(年度更新)申告書の写しを
送付してみることにしました。
ありがとうございました。
> 既に原先生が回答して居られますが、補足的に私見を申します。ご了承ください。
>
> 1.御質問では事業の種類が不明です。
> 建設事業で無い場合は、上司が言われたとおり「会社設立時に提出するものであって別に当社に控えが無くても問題ないと」考えます。
> 5年以内に設立・届出したのであれば、労働基準監督署が保存しているでしょう。会社には受理印を押したコピーを保存する義務はありません。しかし、「設立は昭和」なので少なくとも27年経過しています。労働基準監督署は既に廃棄していると考えられます。
> それを探し出すのは不可能に近いことです。
>
> 2.そうであれば、毎年7月に提出する「労働保険(年度更新)申告書」の直近の事業主控えをコピーしては如何でしょうか。
> これに、その分の領収書コピーを添えれば良いでしょう。
>
> 3.建設事業であれば、原則として各建設事業(事業場と理解)ごとに労働基準法が適用されるので、各建設事業ごとに「適用事業報告の作成および届出が必要」です。
> しかし、現実には原先生の説明にあるように、便宜的な処理をしています。「建設現場については、現場事務所があつて、当該現場において労務管理が一体として行われている場合を除き、直近上位の機構に一括して適用すること(昭63.9.16 基発第601号の2)」。
>
> 4.前記を踏まえて、取引先相手にお尋ねになったら如何でしょうか。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
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