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役付取締役の追加に関する定款変更について

著者 あいしす さん

最終更新日:2015年07月28日 08:06

以前にも同様の質問がありましたが、改めて質問させていただきます。

弊社の定款では、

代表取締役および役付取締役
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、専務取締役常務取締役各若干名を定めることができる。

と定められています。

この度、株主総会後の取締役会において、代表取締役副社長を新たに選任しました。
副社長のポストを新たに定めるにあたり、組織規程の改訂は行いましたが、定款は変更していませんでした。

この場合、何か問題が生じるでしょうか?
定款の変更となると、臨時株主総会を改めて開く必要がありますが、そこまで行う必要があるでしょうか?

何卒ご回答のほど宜しくお願い申し上げます。

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Re: 役付取締役の追加に関する定款変更について

著者トライトンさん

2015年07月30日 13:33

「以前にも同様の質問がありましたが、」というのは次の投稿の事でしょうか?
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-103516/

もう1件参考までに掲載します。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/e1ff0e8a99f4480a8fbde2206bf1a176

本来はすぐに定款変更すべきでしょうが、現実的な問題がないようでしたら、
登記事項ではありませんし、今後定款変を行う際に一緒に改定されたらいかがでしょぅか?

Re: 役付取締役の追加に関する定款変更について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2015年08月03日 15:43

以前にも同様の質問がありましたが・・・の際に回答した者ですが。

 役付取締役の選定について
  http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-103516/

トライトンさんが書かれているとおり、今回の件も特に大きな問題は無いと考えます。

社長、副社長、専務、常務、相談役、会長、CEO・・・などは、法律が定めた役職ではなく、会社が任意に(取締役の序列や役どころを)定めた名称と言えます。

定款に定める(任意的記載事項)意味も確かにあると思いますが、取締役会として経営に関する執行を決議し、恐らく組織規程も取締役会の承認を経て変更されたことでしょう。経営者の合議・責任で行った役職の付与と言えます。

代表取締役副社長」を選任されたようですから、代表権を持った方なので、定款に規定の無い役職を与えたとしても、株主から定款違反の結果、代表権を有していないにもかかわらずこれを有する者として外部第三者に誤解を与え、それを信じた取引相手の主張が認められ我が社に損害を与えた。」と指摘される可能性も考え難いです。


次の定款変更議案提出の際に合わせて追加変更を上程する、出来れば、今後考えられる役職名は網羅するよう努めることで問題は無いと考えます。

お礼

著者あいしすさん

2015年08月03日 19:30

皆さんから親切なご回答をいただき、心からお礼申し上げます。
一人で悩んでいてる時に、人に親切にしてもらうとこんなにもうれしいものかと改めて思い知らされました。
心の底からほっとし、心強く感じました。
皆さんのアドバイスを支えに、しっかりと解決していきたいと思います。
本当にありがとうございました。

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