相談の広場
時間外勤務中の休憩時間の取り扱いについて質問させていただきます。
休日出勤を命ぜられ、出勤しましたが仕事の予定が相手の都合で5時間後(その間は会社内に待機させ拘束しています。)からの業務となりました。故に出勤後、休憩を命じ、その間の給与は支払いませんでしたがこれは適法でしょうか。
よろしくお願いします。
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お疲れさんです。
裁判事例等で拝見しますと、労働時間とは仕事をしている時間ばかりではなく、 会社指揮命令に服している時間を含みます。 例えば、店員さんが客待ちしている間実際に仕事をしていなくても、 指揮命令下にあれば労働時間といえます。昼休みに、電話当番を命じられて電話を待っている時間も労働時間といえます。 ホテルや警備業で仮眠時間も労働時間とした判例もあります。
しかし、法律上の解釈では、労働時間には労働者が単に観念的・抽象的に拘束されている時間までも含まないということになっており、 このケースに当てはめて言えば、呼び出しを受けて実際の仕事をしない限り、 労働したことにはならないという解釈もなされます。 すなわち、自宅待機をしている時間は使用者の直接的拘束が及びません。
たとえば、自宅待機などしている時間は労働時間ではないということになりますし、法律上からは、使用者は賃金や手当てを支払う必要はないといえることもあります。
今回の事例では、会社待機となれば労働時間、上司等に連絡し、相手先との面談時間に合わせるとすれば労働時間とはならないでしょう。
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