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病気休職(欠勤)中の社会保険料、雇用保険料の支払いについて

最終更新日:2015年08月14日 20:59

病気休職(欠勤)中の社会保険料雇用保険料の支払いについて質問させていただきます。

6月末に体調が悪くなり緊急手術入院のため7月ひと月休職しました。
復職するつもりでしたが、体調があまり良くないため7月末で退職しました。

当社は給与の支払いが月末締めの当月支払いとなっております。
7月は1か月欠勤扱いでしたので7月分の給与の支払は0円です。
基本給は154,000円です。
7月半ばに7月分の給与として社会保険料雇用保険料所得税の差引額が振り込まれております。
本日、会社から郵送された7月分給与の返金通知書を確認したところ雇用保険料を差引かれた額が請求されてました。
返金額が振込まれた額以上に請求されていることに理解できておりません。
返金請求額として、基本給154,000円-雇用保険料770円=153,230円と上記通知書に書かれてました。
7月分の給与支払いは0円なのに雇用保険料は発生するものでしょうか。
また、社会保険料は労使折半なので自己負担額のみ支払えばいいのではないでしょうか。
上記の返金請求額だと会社負担分も私が払うことになるのではないでしょうか。

会社への返金額としては、
7月半ばに7月分の給与として社会保険料雇用保険料所得税の差引額である振込額をそのまま返金すればいいのではないかと思います。

いずれにしても会社に直接問い合わせをする必要があると思いますが、連絡をする前に皆様に教えていただきたく質問をさせていただきました。
お忙しいところお手数をおかけ致しますが、ご教示くださいますようお願い申し上げます。

(補足)住民税は個人で支払っております。
    社会保険料ですが入社した月にその月の社会保険料が差引かれておりました。
    任意継続の手続きはしておりません。

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Re: 病気休職(欠勤)中の社会保険料、雇用保険料の支払いについて

著者ひーのんさん

2015年08月14日 15:49

間違ってたらすみません。

基本給から社会保険料を引いた額を返金すればすればいいと思いました。
支給がないなら、雇用保険料所得税はかかりませんので。

7月半ばに請求された社会保険料は、それまで請求されていた額を同じなら、それが被保険者の負担額なので、事業主分は含まれていないと思います。

Re: 病気休職(欠勤)中の社会保険料、雇用保険料の支払いについて

著者tonさん

2015年08月14日 19:50

> 病気休職(欠勤)中の社会保険料雇用保険料の支払いについて質問させていただきます。
>
> 6月末に体調が悪くなり緊急手術入院のため7月ひと月休職しました。
> 復職するつもりでしたが、体調があまり良くないため7月末で退職しました。
>
> 当社は給与の支払いが月末締めの当月支払いとなっております。
> 7月は1か月欠勤扱いでしたので7月分の給与の支払は0円です。
> 基本給は154,000円です。
> 7月半ばに7月分の給与として社会保険料雇用保険料所得税の差引額が振り込まれております。
> 本日、会社から郵送された7月分給与の返金通知書を確認したところ雇用保険料を差引かれた額が請求されてました。
> 返金額が振込まれた額以上に請求されていることに理解できておりません。
> 返金請求額として、基本給154,000円-雇用保険料770円=153,230円と上記通知書に書かれてました。
> 7月分の給与支払いは0円なのに雇用保険料は発生するものでしょうか。
> また、社会保険料は労使折半なので自己負担額のみ支払えばいいのではないでしょうか。
> 上記の返金請求額だと会社負担分も私が払うことになるのではないでしょうか。
>
> 会社への返金額としては、
> 7月半ばに7月分の給与として社会保険料雇用保険料所得税の差引額である振込額をそのまま返金すればいいのではないかと思います。
> ただ、7月分の給与が0円であれば雇用保険料所得税はかからないと思いますので、会社から私宛に返金してもらう必要があると思います。
> いずれにしても会社に直接問い合わせをする必要があると思いますが、連絡をする前に皆様に教えていただきたく質問をさせていただきました。
> お忙しいところお手数をおかけ致しますが、ご教示くださいますようお願い申し上げます。
>
> (補足)住民税は個人で支払っております。
>     社会保険料ですが入社した月にその月の社会保険料が差引かれておりました。
>     任意継続の手続きはしておりません。

こんばんは。
支給した給与が無給になるため返金してほしいと言う事だと思います。
7月退職であれば社会保険料本人負担は7月分が発生しますのでその分の負担は必要ですが雇用保険・源泉は発生しません。

例)        支給             無給  

給与      154,000                0  
社会保険△   20,000         △  20,000  
雇用保険△     770                 0
所得税 △    5,000               0 
手取額     128,230        △  20,000  

7月半ばに振込まれた額が 128,230 ですがこれは全額返金 さらに本来負担の 20,000 の支払となり 148,230 の返金となりますね。
給与明細書を確認してください。
とりあえず。

Re: 病気休職(欠勤)中の社会保険料、雇用保険料の支払いについて

> 間違ってたらすみません。
>
> 基本給から社会保険料を引いた額を返金すればすればいいと思いました。
> 支給がないなら、雇用保険料所得税はかかりませんので。
>
> 7月半ばに請求された社会保険料は、それまで請求されていた額を同じなら、それが被保険者の負担額なので、事業主分は含まれていないと思います。

ひーのん様
早速のご返信ありがとうございました。

事業主分が含まれているのではないかと思ったのは基本給から雇用保険料を差引かれた金額を返金せよとの通知が来たからです。7月半ばに振込まれた金額にプラス社会保険料折半分と所得税が加算された合計額で請求されておりました。7月半ばに振込まれた金額の社会保険料は毎月差引かれている保険料と同額です。

お忙しいなかありがとうございました。

Re: 病気休職(欠勤)中の社会保険料、雇用保険料の支払いについて

> こんばんは。
> 支給した給与が無給になるため返金してほしいと言う事だと思います。
> 7月退職であれば社会保険料本人負担は7月分が発生しますのでその分の負担は必要ですが雇用保険・源泉は発生しません。
>
> 例)        支給             無給  
>
> 給与      154,000                0  
> 社会保険△   20,000         △  20,000  
> 雇用保険△     770                 0
> 所得税 △    5,000               0 
> 手取額     128,230        △  20,000  
>
> 7月半ばに振込まれた額が 128,230 ですがこれは全額返金 さらに本来負担の 20,000 の支払となり 148,230 の返金となりますね。
> 給与明細書を確認してください。
> とりあえず。
>
ton様
ご返信ありがとうございます。

少しわからないので教えてください。7月半ばに振込まれた額は全額返金というのは理解できますが、なぜ、さらに本来負担分でプラス社会保険料を支払わないといけないのでしょうか。
7月に振込まれた額は7/1~7/31までの給与になります。7月分の社会保険料控除額は7月分です。申し訳ございませんが宜しくお願い申し上げます。

Re: 病気休職(欠勤)中の社会保険料、雇用保険料の支払いについて

著者tonさん

2015年08月14日 22:18

> > こんばんは。
> > 支給した給与が無給になるため返金してほしいと言う事だと思います。
> > 7月退職であれば社会保険料本人負担は7月分が発生しますのでその分の負担は必要ですが雇用保険・源泉は発生しません。
> >
> > 例)        支給             無給  
> >
> > 給与      154,000                0  
> > 社会保険△   20,000         △  20,000  
> > 雇用保険△     770                 0
> > 所得税 △    5,000               0 
> > 手取額     128,230        △  20,000  
> >
> > 7月半ばに振込まれた額が 128,230 ですがこれは全額返金 さらに本来負担の 20,000 の支払となり 148,230 の返金となりますね。
> > 給与明細書を確認してください。
> > とりあえず。
> >
> ton様
> ご返信ありがとうございます。
>
> 少しわからないので教えてください。7月半ばに振込まれた額は全額返金というのは理解できますが、なぜ、さらに本来負担分でプラス社会保険料を支払わないといけないのでしょうか。
> 7月に振込まれた額は7/1~7/31までの給与になります。7月分の社会保険料控除額は7月分です。申し訳ございませんが宜しくお願い申し上げます。

こんばんは。
社会保険料は7月末日までは加入されていますから7月分は負担しなければなりません。
7月分は7月給与から控除されますが振込まれた給与を返金すると言う事は支給される給与がありませんのでその分だけ本人から受取る必要があります。
社会保険料に日割の考え方はありませんので1日でも加入されていればその月分の負担は発生します。
なので無給の時は本人負担のみが発生することになります。
ただし、7月30日退職であれば発生しません。末日退職なので7月分負担となります。
とりあえず。

Re: 病気休職(欠勤)中の社会保険料、雇用保険料の支払いについて

> こんばんは。
> 社会保険料は7月末日までは加入されていますから7月分は負担しなければなりません。
> 7月分は7月給与から控除されますが振込まれた給与を返金すると言う事は支給される給与がありませんのでその分だけ本人から受取る必要があります。
> 社会保険料に日割の考え方はありませんので1日でも加入されていればその月分の負担は発生します。
> なので無給の時は本人負担のみが発生することになります。
> ただし、7月30日退職であれば発生しません。末日退職なので7月分負担となります。
> とりあえず。

ton様
早速のご返信ありがとうございました。

完全に勘違いしておりました。お恥ずかしい限りです。遅い時間までありがとうございました。
大変申し訳ございませんが、この投稿は今日で削除させていただきます。
申し訳ございません。

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