相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
今、弊社で就業規則の見直しをしているのですが、パートタイマーについて規定している規則が少し古い為、パートタイマーの名称が「パート」となっております。
タイトルが「パート就業規則」で、文章もパートータイマー・アルバイトの総称として「パート」という言葉を使用しております。この名称は改定した方が良いのでしょうか?
また社内ではフルタイム週40時間勤務のパートタイマー(有期契約)のことも短時間勤務のパートタイマーとひとくくりで「パートタイマー」としており、就業規則内でもそのようになっておりますので、見直し後はフルタイムのものと短時間のものとを区別し週40時間のものは「フルタイム非正規社員」にすることを検討しておりますが、この名称は一般的なものでしょうか?
ご教示下さい。
よろしくお願い致します。
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私が接触する機会があった企業の例を集約すると、次のようになります。
正社員(または正職員)・・・週40時間勤務、無期雇用
(有期)契約社員・・・・・週40時間勤務、有期契約(最長で1年、更新あり)
パートタイマー・・・・・週40時間未満、有期契約または少数の無期契約
週40時間未満の有期契約者を「契約社員」と表記する例もありますが、この場合もパートタイム労働法のパートタイマー(正式呼称は短時間労働者)に該当するにも拘わらず、自社での表記が「契約社員」としているが為に、パートタイム労働法にまで注意が行かない恐れがあります。
ですから、週40時間未満の場合は、有期契約、無期契約いずれも「パートタイマー」と表記するのがいいのではないかと考えます。勿論、定年退職後の再雇用者でも週40時間未満ならば、「パートタイマー」です。「嘱託」だとか「再雇用者」などという表現は止めた方がよいと考えています。
その結果、「(有期)契約社員」は、正社員(正職員)と同じ週40時間勤務する者に限定した表記となります。
なお、「フルタイム非正規社員」という表記は見たことがありません。
見た一瞬の印象を申し上げるならば、その従業員を一段低く見ている印象を禁じ得ません。
「正社員と同じフルタイムで働いてもらっているけれど、あなたは正規社員ではなく非正規ですから念の為。」と言っているように感じてしまいます。(私のひがみかもしれませんが。)
以上、ご参考まで。
プロを目指す卵 様
とても詳しく書いて下さりありがとうございます!
参考にさせて頂きます。
説明不足で大変申し訳ありません。「フルタイム非正規社員」についてですが
製造業をしている弊社には工場で働く「週40時間勤務の労働者」がたくさんおり、雇用上の扱いは一般の正社員と同様なのですが、弊社内では彼らを短時間勤務のパートタイマーと同様にパートタイマーと呼んでいるのです(家庭をお持ちの40代~60代の女性がほとんどで、現在パートタイマーと呼んでいるのも「非正規」という名称を検討中なのも、あまり重たい責任を持つことはできない彼女たちを配慮してのことで低く見ているのではないのです。能力の高いものや働く意志のあるものは正社員に昇格しております。しかし家族や年齢的な問題で本人の希望で週40時間のパートタイマーとして働くものが多いのです。)つまり弊社内には「週40時間勤務のパートタイマー」と呼んでいるものが多くおり、彼女たちの名称をどうするかを検討中なのです。
ちなみに何度か外部の調査や監査が入りましたが、一度も問題になったことはありません。
「フルタイム非正規社員」という名称は厚生労働省のホームページで調べたものですが、もう少し部内で調べ話し合いをしてから検討しようと思います。
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