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労務管理

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宿泊費

著者 ショーン さん

最終更新日:2015年09月08日 11:52

こんにちは、皆様お疲れ様です。

今回は、社長の宿泊費の件で質問です。

近々に社長が取引先の接待ゴルフに2泊3日で遠方へ出掛けます。
その際の宿泊費などは接待先の支払なのですが

出張時の日当(3千円×3日)と宿泊費(1.8万×2泊)の経費請求がありました。

確かに就業規則にも上記の金額が記載されていますが
日当は理解できるのですが 宿泊費は、先方負担なのに会社として認めて良いものか悩んでいます。

私個人の今までの考えとしては、宿泊費は実際に宿泊費が発生する場合に上限として1泊あたりの金額が就業規則に記載されているもの と考えていました。

皆様の会社はどうされていますか?

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Re: 宿泊費



企業の責任者、トップを含め同業他所との方々との親睦を兼ねてのゴルフコンペ等毎週やられる方々もいるでしょう。
泊りがけで、相手先招待による支払いなどある場合には、会社としての支出などはあまり聞きません。

交際費にできるといっても、売上に対してあまりにも大きい金額を交際費にすることはできませんし、交際費経費にできる額は、企業の大きさによって決まっています。(個人事業主の場合は無制限です。)
資本金1億円以上の法人については、交際費は、接待飲食費(事業に関係のあるもの)は50%を損金に算入でき、それ以外の部分は損金不算入となります。
資本金1億円以下の法人は、年800万円までは損金に算入できます。
今回のケースとしては、すべての料金が相手先支払であるとすれば、日当程度と取引先の方々へのお土産代程度なら交際費としての容認は可能でしょう。

Re: 宿泊費

著者おふうさん

2015年09月09日 11:18

拝見したところ、社長の宿泊費はこの場合、役員報酬となり源泉税と損金不算入の対象となります。その前に先方負担なのに支出することは道義的に反します。監査があった場合は、よくない結果となります。

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