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労務管理

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派遣法施行に際し

著者 間抜けな初心者 さん

最終更新日:2015年09月09日 11:53

現在、派遣労働者採用しているのですが、先日,受入期間が1年を過ぎるので組合と意見の取り交しを行ないましたが、今回派遣法の改正に伴い、再度取り交しが必要となるでしょうか?また、改正に伴い契約内容など再度、し直さなければならないでしょうか?お知恵をお貸しください。

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Re: 派遣法施行に際し

著者いつかいりさん

2015年09月09日 20:38

> 現在、派遣労働者採用しているのですが、先日,受入期間が1年を過ぎるので組合と意見の取り交しを行ないましたが、今回派遣法の改正に伴い、再度取り交しが必要となるでしょうか?また、改正に伴い契約内容など再度、し直さなければならないでしょうか?お知恵をお貸しください。
>

この件に関しては、施行日を含むその日以降の元先間が結ぶ派遣契約(更新を含む)から、改正法が適用されます。契約更新されるまでは、現行法のままとなります。

ただ3年の起算は、新法適用から0年にリセットされるのか、当初契約から3年とするのかは、改正法成立後、厚労省HPに移行措置を含め解説されるでしょうから、ご確認ください。こちらもアンテナ張っておきます。

Re: 派遣法施行に際し

著者グレゴリオさん

2015年09月10日 07:16

> ただ3年の起算は、新法適用から0年にリセットされるのか、当初契約から3年とするのかは、改正法成立後、厚労省HPに移行措置を含め解説されるでしょうから、ご確認ください。こちらもアンテナ張っておきます。

私の読み方・理解が間違いでなければ、

厚生労働省 改正労働法
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

○法律案案文・理由 [197KB]
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/anbun_1.pdf

P28に、

「(労働者派遣の期間に係る経過措置
第七条 新法第三十五条の三の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。」

とありますので、現契約は旧法のままで、新法施行後の契約から適用ではないでしょうか。

Re: 派遣法施行に際し

著者間抜けな初心者さん

2015年09月10日 13:08

> > 現在、派遣労働者採用しているのですが、先日,受入期間が1年を過ぎるので組合と意見の取り交しを行ないましたが、今回派遣法の改正に伴い、再度取り交しが必要となるでしょうか?また、改正に伴い契約内容など再度、し直さなければならないでしょうか?お知恵をお貸しください。
> >
>
> この件に関しては、施行日を含むその日以降の元先間が結ぶ派遣契約(更新を含む)から、改正法が適用されます。契約更新されるまでは、現行法のままとなります。
>
> ただ3年の起算は、新法適用から0年にリセットされるのか、当初契約から3年とするのかは、改正法成立後、厚労省HPに移行措置を含め解説されるでしょうから、ご確認ください。こちらもアンテナ張っておきます。
>
早速のご回答ありがとうございます。
施行日前の契約ですから、旧法のままとなるわけですね。
とても参考になりました。

Re: 派遣法施行に際し

著者間抜けな初心者さん

2015年09月10日 13:12

> > ただ3年の起算は、新法適用から0年にリセットされるのか、当初契約から3年とするのかは、改正法成立後、厚労省HPに移行措置を含め解説されるでしょうから、ご確認ください。こちらもアンテナ張っておきます。
>
> 私の読み方・理解が間違いでなければ、
>
> 厚生労働省 改正労働法


> http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
> の
> ○法律案案文・理由 [197KB]
> http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/anbun_1.pdf
>
> P28に、
>
> 「(労働者派遣の期間に係る経過措置
> 第七条 新法第三十五条の三の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。」
>
> とありますので、現契約は旧法のままで、新法施行後の契約から適用ではないでしょうか。
>
早速の、ご回答ありがとうございます。
わたしも、同意見で旧法のままでよいと解釈いたします。
貴重なご意見、ありがとうございました。

Re: 派遣法施行に際し

著者いつかいりさん

2015年09月10日 21:49

グレゴリオ さん フォローありがとうございます。

改正法附則7条は、承知していますが、おこたえの文脈からして、改正法施行日以後いくど更新しようと施行日前に締結済み契約は旧法、新規契約のみ新法対象とのご理解でしょうか。

Re: 派遣法施行に際し

著者グレゴリオさん

2015年09月11日 07:51

> 改正法附則7条は、承知していますが、おこたえの文脈からして、改正法施行日以後いくど更新しようと施行日前に締結済み契約は旧法、新規契約のみ新法対象とのご理解でしょうか。

契約期間が更新されればそこからが期限の起算となり、新法の適用と考えます。
派遣契約契約ごとに派遣期間が決められものであり、新たな派遣期間の締結=新たな契約であると認識しています。

Re: 派遣法施行に際し

著者間抜けな初心者さん

2015年09月11日 09:25

> グレゴリオ さん フォローありがとうございます。
>
> 改正法附則7条は、承知していますが、おこたえの文脈からして、改正法施行日以後いくど更新しようと施行日前に締結済み契約は旧法、新規契約のみ新法対象とのご理解でしょうか。

ご連絡、ありがとうございます。

わたくしの理解としましては、施行日前の契約(締結分)のみ旧法であり、それ以後の契約

新法を適用されるものと考えております。

Re: 派遣法施行に際し

著者間抜けな初心者さん

2015年09月11日 09:33

> > 改正法附則7条は、承知していますが、おこたえの文脈からして、改正法施行日以後いくど更新しようと施行日前に締結済み契約は旧法、新規契約のみ新法対象とのご理解でしょうか。
>
> 契約期間が更新されればそこからが期限の起算となり、新法の適用と考えます。
> 派遣契約契約ごとに派遣期間が決められものであり、新たな派遣期間の締結=新たな契約であると認識しています。
>
ご連絡、ありがとうございます。

わたくしもグレゴリオさんの認識に同意いたしますし、そのようにわたくしも認識しております。

Re: 派遣法施行に際し

著者いつかいりさん

2015年09月12日 06:41

> 契約期間が更新されればそこからが期限の起算となり、新法の適用と考えます。
> 派遣契約契約ごとに派遣期間が決められものであり、新たな派遣期間の締結=新たな契約であると認識しています。


グレゴリオ さん 追加の詳説ありがとうございます。

更新で新法適用、3年の起算もリセットのこと。

更新で新法適用ながら、3年の起算点はうごかない、と頭の血の巡りのわるい拙者はとらえています。

いずれにせよ、改正法の施行日変更案がとおれば、厚労省HP等でアナウンスされるでしょうから、移行措置のとらえ方を待ちたいと思います。

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