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労務管理

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就業規則の改訂(定年制)について

著者 ケセラセラ さん

最終更新日:2015年10月06日 17:06

いつも参考にさせていただいております。

現在、雇用期間の定めがある準社員の正社員化を検討しています。
現在の就業規則は、正社員の定年は62才、準社員定年は65才にしています。

準社員の正社員化に伴い、就業規則を改訂し「正社員」「限定社員」として正社員の就業規則に統合する予定です。
限定社員は、事業所限定及び夜勤ができない社員を想定しています。

もともと正社員の定年は62才で再雇用として準社員(65才定年契約を締結していました。
就業規則は、それぞれ別々に、正社員就業規則準社員就業規則に分けて制定しています。

今回の準社員の正社員化に伴い、ひとつの就業規則定年を62才と65才の2本立てにすることは可能でしょうか?就業規則にその旨、記載すれば問題ないのでしょうか?

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Re: 就業規則の改訂(定年制)について

著者いつかいりさん

2015年10月08日 04:14

何度読み返しても、ふにおちないのですが?

準社員の正社員化とは、何を意図されての施策でしょうか?有期雇用者の正社員化といえば、文字通り雇用期限のない身分への転換です。

ご質問は、定年の2本立ては可能か?ということですが、一工夫すればできなくはないです。背景をくみとったわけではありませんが、

「正社員の定年は62歳とする。ただし改正前の準社員であった者の定年は65歳とする。」

で、旧正社員は定年の62歳に達したなら、定年を65歳とする新正社員になるのでしょうか?

Re: 就業規則の改訂(定年制)について

著者ケセラセラさん

2015年10月08日 09:10

いつかいり 様

ご返信ありがとうございます。
また、整理されていない質問で大変申し訳ございません。

現行の準社員と正社員の定年年齢をそのままにすることに固執してしまったことに無理が
あるということですね。不利益変更にならないようにと考えすぎました。
準社員の正社員化の意図は人材の確保と定着が狙いです。

考えた結果、正社員・限定正社員の定年を62才に統一し、既に62才に達している準社員は、定年再雇用の嘱託職員として位置づけ、希望する社員は65歳まで雇用することにする。
今まで準社員は65才を定年としていましたが、正社員化することで62才になりますが、問題はないのでしょうか?移行時の措置としてどのようなことが考えられるでしょうか?


就業規則は2種類。
①正社員・限定正社員と定年再雇用嘱託職員用
②パートタイム、中途採用の62歳以上65才までのフルタイム準職員
に分けようと思います。

ちなみに現状の就業規則も2種類です
①正社員用
②フルタイム・パートタイム準社員
このうちのフルタイム準社員の正社員化(正社員、限定正社員)を検討中。


説明不足で背景が分かりづらいところもあると思います。
アドバイスいただければ幸いです。

> 何度読み返しても、ふにおちないのですが?
>
> 準社員の正社員化とは、何を意図されての施策でしょうか?有期雇用者の正社員化といえば、文字通り雇用期限のない身分への転換です。
>
> ご質問は、定年の2本立ては可能か?ということですが、一工夫すればできなくはないです。背景をくみとったわけではありませんが、
>
> 「正社員の定年は62歳とする。ただし改正前の準社員であった者の定年は65歳とする。」
>
> で、旧正社員は定年の62歳に達したなら、定年を65歳とする新正社員になるのでしょうか?

Re: 就業規則の改訂(定年制)について

著者hitokoto2008さん

2015年10月08日 14:58

横レスですけど、
定年」とはなにか?定年を迎えることによって何が変わるのか?
その「定年」の本質と「定年」により労働者にどのような不利益を及ぼすのかを考えてみましょう。
62歳定年が65歳に延びた。
だが、当該労働者にとって、それが必ずしも利益に繋がるとは限らないのです。
例えば、60歳定年ですと定年で辞めれば、退職金の支給率が100%が一般的ですが、62歳に延長された場合、60歳で退職してしまうと支給が自己都合で計算されてしまう場合もあり得ます。
退職金の計算は定年延長とは別に60歳までにしておかないとならなくなりますね。
「60歳で辞めようと思っていたのに、勝手に定年を伸ばすな!」
定年間近の労働者に言われたこともあります(笑)
なお、準社員(限定社員)の定年65歳を62歳に繰り上げすると、65歳まで働きたいと思っている労働者にとっては、不利益変更でしかないでしょうね。

定年問題に限らず、一般的に不利益変更と問われないための規定改正ポイントは、
代替措置(規定改正内容をトータルでプラスの方向にする)、実施までの猶予期間を設ける(実施期間まで期限があれば内容について黙示があったと考えられます)、差し迫った当該労働者にたいしては例外(除外措置を講ずる)等が考えられます。
定年が62歳でも65歳でもいいのですが、その定年を迎えた労働者について、その後も労働に就かせることを想定しているのか?または雇用をきっちり切るのか?実際の運用面も考えていかないとなりません。
定年後も今までと何ら変わらず引き続き使用するのであれば、「そもそも定年とはなんだ?」になりかねませんからね。



> いつかいり 様
>
> ご返信ありがとうございます。
> また、整理されていない質問で大変申し訳ございません。
>
> 現行の準社員と正社員の定年年齢をそのままにすることに固執してしまったことに無理が
> あるということですね。不利益変更にならないようにと考えすぎました。
> 準社員の正社員化の意図は人材の確保と定着が狙いです。
>
> 考えた結果、正社員・限定正社員の定年を62才に統一し、既に62才に達している準社員は、定年再雇用の嘱託職員として位置づけ、希望する社員は65歳まで雇用することにする。
> 今まで準社員は65才を定年としていましたが、正社員化することで62才になりますが、問題はないのでしょうか?移行時の措置としてどのようなことが考えられるでしょうか?
>
>
> 就業規則は2種類。
> ①正社員・限定正社員と定年再雇用嘱託職員用
> ②パートタイム、中途採用の62歳以上65才までのフルタイム準職員
> に分けようと思います。
>
> ちなみに現状の就業規則も2種類です
> ①正社員用
> ②フルタイム・パートタイム準社員
> このうちのフルタイム準社員の正社員化(正社員、限定正社員)を検討中。
>
>
> 説明不足で背景が分かりづらいところもあると思います。
> アドバイスいただければ幸いです。
>
> > 何度読み返しても、ふにおちないのですが?
> >
> > 準社員の正社員化とは、何を意図されての施策でしょうか?有期雇用者の正社員化といえば、文字通り雇用期限のない身分への転換です。
> >
> > ご質問は、定年の2本立ては可能か?ということですが、一工夫すればできなくはないです。背景をくみとったわけではありませんが、
> >
> > 「正社員の定年は62歳とする。ただし改正前の準社員であった者の定年は65歳とする。」
> >
> > で、旧正社員は定年の62歳に達したなら、定年を65歳とする新正社員になるのでしょうか?

Re: 就業規則の改訂(定年制)について

著者いつかいりさん

2015年10月08日 20:08

質問者さんへ。

> 現行の準社員と正社員の定年年齢をそのままにすることに固執してしまったことに無理がある

そんなことを指摘して書いた覚えがないのですが? むしろあなたの「質問した2本立て」にしないで

> 今まで準社員は65才を定年としていましたが、正社員化することで62才に

正社員化はいいとして、定年年齢を動かすこと自体、不利益変更そのものです。


後半のアドバイス願いたいとありますが、最初の質問にない用語のオンパレードなので、この辺で失礼します。あしからずご了承ください。

別の新たに質問をおこされて、系統だてて説明なさってください。

Re: 就業規則の改訂(定年制)について

著者ケセラセラさん

2015年10月13日 11:06

いつかいり 様

アドバイスありがとうございます。
質問の論点が整理されず、混乱を与えてしまい申し訳ありません。
ポイントを絞って、新たに質問をさせていただきます。
宜しくお願いします。

> 質問者さんへ。
>
> > 現行の準社員と正社員の定年年齢をそのままにすることに固執してしまったことに無理がある
>
> そんなことを指摘して書いた覚えがないのですが? むしろあなたの「質問した2本立て」にしないで
>
> > 今まで準社員は65才を定年としていましたが、正社員化することで62才に
>
> 正社員化はいいとして、定年年齢を動かすこと自体、不利益変更そのものです。
>
>
> 後半のアドバイス願いたいとありますが、最初の質問にない用語のオンパレードなので、この辺で失礼します。あしからずご了承ください。
>
> 別の新たに質問をおこされて、系統だてて説明なさってください。
>

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