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著者 yanmo さん
最終更新日:2015年10月16日 15:47
今年1月から3月までの3ヶ月間、当社で業務委託契約をしていた方を4月より社員として入社して頂きました。本人にはこの3ヶ月分の支払調書を渡していますが、同じ会社内での業務という事で、報酬も合わせて年末調整しても良いのでしょうか。
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著者プロを目指す卵さん
2015年10月16日 23:41
4月に入社(雇用)したということは、3月までは雇用していなかったことになります。 雇用していなかった社外の人に業務を委託するので業務委託契約を結び、業務終了後に契約に基づく報酬を支払い、支払調書も交付したのでしょうから、この報酬は給与所得ではなく事業所得ということになるかと思います。 年末調整は給与所得だけを合計して行う手続きですから、給与所得と事業所得を合計しての年末調整は出来ません。 両者を合算しての所得税調整というのであれば、確定申告ということになります。
著者yanmoさん
2015年10月19日 09:33
ご回答ありがとうございました。 > 4月に入社(雇用)したということは、3月までは雇用していなかったことになります。 > 雇用していなかった社外の人に業務を委託するので業務委託契約を結び、業務終了後に契約に基づく報酬を支払い、支払調書も交付したのでしょうから、この報酬は給与所得ではなく事業所得ということになるかと思います。 > > 年末調整は給与所得だけを合計して行う手続きですから、給与所得と事業所得を合計しての年末調整は出来ません。 > > 両者を合算しての所得税調整というのであれば、確定申告ということになります。 >
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