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労務管理

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勤務時間数が変わった場合の年次休暇について

著者 Kaitenkeisuke さん

最終更新日:2015年10月29日 13:58

勤務時間数が変更した場合の付与日数及びタイミングについてご教示下さい。

当事業所では、パートタイム労働者の年次休暇の付与の取扱いとして、週5日以上の者又は週30時間以上の者であれば、採用の日から起算して3月経過後に5日、6月経過後に5日付与しております(いわゆる分割付与。5日を3ヶ月前倒し)

又、それ以外の者については労働基準法施行規則に基づいて6月経過後に労働日数に応じた年次休暇を付与しております。

今回下記のケースが生じましたが年次休暇の付与はどうなるのでしょうか。

例)27年4月1日採用(週4日、20時間) 6月1日勤務時間変更(週5日、30時間)

当方の考えとして、基準日が6月経過後の10月1日となり7日付与となるが、3月経過後に既に週30時間となっているので、基準日を3ヶ月前倒しした7月1日に5日付与し、10月1日に5日付与すると考えております。その後は基準日を3ヶ月前倒しした28年7月1日に11日付与になると思います。

お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

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Re: 勤務時間数が変わった場合の年次休暇について

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2015年10月30日 08:02

現行の貴社就業規則に基づく質問中の有休付与は法定を上回るものでありもちろん合法です。ご質問については、その法を上回る部分での規定ですから各社取り決めの規定となり、公の規定で判断することはできません。公の規定で判断できることは、入社後半年を経過して付与すべき条件が整っていれば、その付与日(基準日)現在の労働条件勤務日数)における有休の付与日数以上を与えれば合法ということになります。

Re: 勤務時間数が変わった場合の年次休暇について

著者Kaitenkeisukeさん

2015年10月30日 09:16

総合労務 きたがわ事務所 さま

ご回答ありがとうございました。

今後の業務の参考にさせていただきます!

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