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労務管理

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変形労働時間制について

著者 rih538 さん

最終更新日:2015年11月09日 16:52

初歩的なことでお恥ずかしい質問なのですが、労務費調査の月の所定労働時間変形労働時間を記入する際の質問です。月に1回土曜日に午前中出勤があります。時間は8時から12時の4時間です。社員の労働条件通知書には1週間の所定労働時間40時間で通知しています。でも実際は土曜日を含む週は44時間になるのですが、そのまま土曜日の時間を含めた時間を記入しても問題ないですか??

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Re: 変形労働時間制について

著者いつかいりさん

2015年11月10日 03:14

当該調査を受けたことはないのですが、さっと見、変形労働時間制であれば、就業規則労使協定、年間勤務予定表(休日)を提示することとなっているようですね。

1か月単位なら、就業規則に規定していつが就業日か判断つくようにしておけばとおる(つかないなら要勤務予定表)のでしょうが、1日8時間労働でその月祝日休がないことには、成立しないでしょう。

それに、労働条件通知書に変形労働ならその旨記載することとなります。労働条件変更合意を立証できなければ、変形労働時間制のもとで働かせていることになりません。

記入要領まで熟知したわけではありませんが、その週の40時間超えは、所定(法定)外労働となり、所定外賃金(法定の割増賃金)支払い対象となります。

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