相談の広場
いまさらなのですが、給与の締日が20日で支払日が25日なのですが、これは問題ないのでしょうか?残業代が翌月というのはありがちですが、基本給も翌月になります。
つまり新入社員が4月1日に入社した場合、4月20日締めで5月25日支払いになります。
法的には問題ないのでしょうか?
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> 実は先日人材銀行に求人の登録をしたのですが、支払いが翌月の25日なら給与がない月があるのかと何度も確認されたので、この場で確認してみたかったのです。
> 複数の会社にいましたが、今回のケースは初めてなので不安に思っていました。
> 賃金は1ヶ月に一回以上期日を決めて支払わねばならないだけで、締め日と支払日の間隔について法律の定めはありませんというのであれば問題ないですね。
> ありがとうございました。 おはようございます。 私が出た講習会で「賃金は1か月に一回以上支払わなければならないので只野部長さんの場合何日分でもいいので4月中にいくらでもいいので支払わなければならない」と監督署の人が言ってました。
過去にもこの板で何度か話題になりましたが、
> 労基署もそのように指導しております。
ですかね? 取締官庁が方向転換したなど、聞いた事ありませんが。
「支払期限については、必ずしもある月の労働に対する賃言をその月中に支払うことを要せず、不当に長い期間でない限り、締切後ある程度の期間を経てから支払う定めをすることも差し支えない。」厚生労働省労働基準局編 労働法コンメンタール3『労働基準法 上』第24条の解説より(平成22年版358ページ)
締後何か月目の支払日に最初の支給となるかは、民民契約であって、労基法の刑事罰をもって取り締まる対象ではないということです。取り締まるなら法改正を経ねばなりません。
本件、雇入通知書等に明記通知しておくのはのぞましいことです。まあ、そういった資金繰りに疑問のある勤務先を選択しないことにこしたことはありません。5原則の一つ、月一も最初の支給月以降の話です。
どうやら拙者の引用が理解いただけてないようなので、民法の規定
(報酬の支払時期)
第624条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
労基法24条はこの民法の規定を修正するものではない、ということです。月末(締日)にしはらうのでなければ、当月払いは特殊(前払い)ということになります。民民契約で後払いを前払いに修正は可能です(任意規定で民民契約を排除しないため)。
ふりだしにもどって、質問主の勤務先規定
> 給与の締日が20日で支払日が25日
という表記がおかしいのです。当月なのか翌月25日なのかそこを人材銀行が照会してきたのでしょう。この表記だと当月25日に所定+残業代満額払わないといけません。
入社した月に給与の支払いがないのって、わりと普通のことではないですか?
締日から支払日までが1ヶ月以上空いているのは珍しいかもしれませんが。
「日本の人事部」にも同様のQ&Aがありましたが、専門家の意見はそろって「問題なし」です。
https://jinjibu.jp/qa/detl/49134/1/
猫日和さん フォローありがとうございます。
> 4月25日に支払いがないのが不自然ではないかということなんです。
質問者さんへ、労働史をひもほどくことになりますが、いわゆる工場の労賃は時間給にして後払いなのです。後払いでもまとまったお金をわたすと明日は来てくれるかあてにならない、細切れ日払い週払い(もちろん後払い)が普通でした。
で、当時は少数の事務方ホワイトカラーは、教育うけた頭脳集団ですから、当月25日払いでも、月末まで務めてくれますから、安心して支払えます。
時代はくだって、日払い週払いは駆逐され月払いが主流になりましたが、前払いする体力のない企業はそこそこ残っています。月払いの後払い、というキツイ組み合わせがいまだに残ってるわけです。
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