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12月末退職者の年末調整(厚生年金保険料等)について

著者 mita さん

最終更新日:2015年12月08日 15:21

お世話になります。
既に、質問があがっているケースかもしれませんが、アドバイスいただければと思います。
12月末で退職する職員の年末調整ですが、通常通り行う予定です。
相談は、健康保険料と厚生年金保険料についてです。(以下保険料とします)
保険料は、翌月の給与支払い時に預かることになりますが、退職されますので1月に支払う給与が0円です。そのため事前に現金で預かることになります。

年末調整は、12月分として預かる保険料も含めて行って良いかです。
12月以外であれば、12か月分を超えることがないのですが、12月分を含めると13か月分の保険料年末調整の計算に含めることになります。
翌年の年末調整になる場合は、当方では給与を支給していないので、保険料のみを控除した形での源泉徴収票になりますので、違和感があります。

転居に伴う退職ですので、次の就職先は決まっておられません。
以上です。

よろしくお願いします。

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Re: 12月末退職者の年末調整(厚生年金保険料等)について

著者tonさん

2015年12月08日 22:52

> お世話になります。
> 既に、質問があがっているケースかもしれませんが、アドバイスいただければと思います。
> 12月末で退職する職員の年末調整ですが、通常通り行う予定です。
> 相談は、健康保険料と厚生年金保険料についてです。(以下保険料とします)
> 保険料は、翌月の給与支払い時に預かることになりますが、退職されますので1月に支払う給与が0円です。そのため事前に現金で預かることになります。
>
> 年末調整は、12月分として預かる保険料も含めて行って良いかです。
> 12月以外であれば、12か月分を超えることがないのですが、12月分を含めると13か月分の保険料年末調整の計算に含めることになります。
> 翌年の年末調整になる場合は、当方では給与を支給していないので、保険料のみを控除した形での源泉徴収票になりますので、違和感があります。
>
> 転居に伴う退職ですので、次の就職先は決まっておられません。
> 以上です。
>
> よろしくお願いします。


こんばんは。
問題ありません。現金分も加算して年調してください。
月数を気にされるのでしたら採用時は1か月少ない月数で年調されていますよね。
その分退職時に多いわけですから退職時だけ月数を気にされるのはどうなんでしょうね。
国保や年金も一括支払時は全額保険料控除として計算しますので現金でも給与控除でも本人の立場ですと支払っているわけですから加算してください。
とりあえず。

Re: 12月末退職者の年末調整(厚生年金保険料等)について

著者プロを目指す卵さん

2015年12月08日 22:59

> 年末調整は、12月分として預かる保険料も含めて行って良いかです。


保険料の控除が翌月控除ですから、12月支給の給与からは11月保険料を控除しますが、12月末退職(1月1日資格喪失)とのことですから、12月保険料も発生します。
この場合は、12月支給給与から12月保険料も同時に控除しますから、結果として2箇月の保険料を控除することになります。

従って、年末調整に際しては、実際に控除した13箇月の保険料で税額計算することになります。

Re: 12月末退職者の年末調整(厚生年金保険料等)について

著者mitaさん

2015年12月09日 11:05

安心しました。
ありがとうございます。

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