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労務管理

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業務量に応じて休暇を与え、忙しい時に出勤してもらう事は可能か

著者 ぐらむ さん

最終更新日:2015年12月28日 19:14

はじめて相談いたします。
12月17日に業務余裕があった事から、シフト変更して休んでいただきました。
その分の勤務は別に忙しい時に働く形にしてもらったのですが、このような処置は問題ないでしょうか。
単純にシフトを変更しただけと認識しています。
ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

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Re: 業務量に応じて休暇を与え、忙しい時に出勤してもらう事は可能か

著者いつかいりさん

2015年12月29日 12:11

> 12月17日に業務余裕があった事から、シフト変更して休んでいただきました。
> その分の勤務は別に忙しい時に働く形にしてもらった

働いてもらう日をあわせて指定しましたでしょうか? 「あらかじめ」労働日と休日の日を指定して入れ替えることを、休日振替といってます。それでも、法定休日労働させたり法定労働時間を超過することはできず、するには有効な36協定と、割増賃金支払いが生じます。生じさせないためには、同一週の休日を労働日を入れ替えるケースにおいてです。

働いてもらう日を指定せず先行して休ませたとなると、事業主都合の休業として休業手当の問題(労基法26条)となります。一方働いてもらう日は、逆に時間外労働法定休日が確保できてなければ休日労働)にふれれば割増賃金支払いとなります。

Re: 業務量に応じて休暇を与え、忙しい時に出勤してもらう事は可能か

著者ぐらむさん

2015年12月29日 13:53

いつかいり様

お返事ありがとうございます。業務量に合わせて休日を指定すると言うのはハードルの高いやり方なのですね。
お休みはして頂きましたが、就労日の指定しませんでした。
すると、回避する方法はなさそうですね。

>>それでも、法定休日労働させたり法定労働時間を超過することはできず、するには有効な36協定と、割増賃金支払いが生じます。

この部分が良く分からなかったのですが教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

Re: 業務量に応じて休暇を与え、忙しい時に出勤してもらう事は可能か

著者いつかいりさん

2015年12月29日 17:51

>>それでも、法定休日労働させたり法定労働時間を超過することはできず、するには有効な36協定と、割増賃金支払いが生じます。

経営者としては繁閑に応じて労働力を投入したいところですが、労基法は労働者保護として最低限の定めを立てています。むやみにこき使えないということです。

法定休日:週最低1日休ませなければならない(法35条)。
法定労働時間:日8時間、週40時間を超えてはたらかせてはならない(法32)。

ただし労働者側との締結した36協定(労基署届け出)によって、上ふたつは協定内容まで拡張されます。そして働かせたぶんの割増賃金支払いも使用者に課しています。このほかにも、使用者時間外・休日労働を命じる根拠として就業規則等に定めが必要です。

たとえ振替休日や、代休制度をもってしても、法に触れる部分はなんらかのお手当が必要だ、ということです。

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