相談の広場
はじめて相談いたします。
12月17日に業務余裕があった事から、シフト変更して休んでいただきました。
その分の勤務は別に忙しい時に働く形にしてもらったのですが、このような処置は問題ないでしょうか。
単純にシフトを変更しただけと認識しています。
ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 12月17日に業務余裕があった事から、シフト変更して休んでいただきました。
> その分の勤務は別に忙しい時に働く形にしてもらった
働いてもらう日をあわせて指定しましたでしょうか? 「あらかじめ」労働日と休日の日を指定して入れ替えることを、休日振替といってます。それでも、法定休日労働させたり法定労働時間を超過することはできず、するには有効な36協定と、割増賃金支払いが生じます。生じさせないためには、同一週の休日を労働日を入れ替えるケースにおいてです。
働いてもらう日を指定せず先行して休ませたとなると、事業主都合の休業として休業手当の問題(労基法26条)となります。一方働いてもらう日は、逆に時間外労働(法定休日が確保できてなければ休日労働)にふれれば割増賃金支払いとなります。
>>それでも、法定休日労働させたり法定労働時間を超過することはできず、するには有効な36協定と、割増賃金支払いが生じます。
経営者としては繁閑に応じて労働力を投入したいところですが、労基法は労働者保護として最低限の定めを立てています。むやみにこき使えないということです。
法定休日:週最低1日休ませなければならない(法35条)。
法定労働時間:日8時間、週40時間を超えてはたらかせてはならない(法32)。
ただし労働者側との締結した36協定(労基署届け出)によって、上ふたつは協定内容まで拡張されます。そして働かせたぶんの割増賃金支払いも使用者に課しています。このほかにも、使用者が時間外・休日労働を命じる根拠として就業規則等に定めが必要です。
たとえ振替休日や、代休制度をもってしても、法に触れる部分はなんらかのお手当が必要だ、ということです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]