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役員退職金の取り扱いについて

著者 さやれな さん

最終更新日:2015年12月30日 09:26

今回、取締役解任しました。
役員退職金として支払われると所得税等かかるので、示談金、和解料、慰謝料などの名目で支払ってほしとのことです。
会社としては払う金額は同じなのでどんな名目でもいいのですが、会社の処理としてはどんな名目でしとけばいいのでしょうか?
処理の仕方によっては損金扱いにならないなどのことがあるのでしょうか?
お願いいたします。

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Re: 役員退職金の取り扱いについて

お疲れさんです

結論から拝見しますと、まずはできないし、無理が生じるでょう
ただ、役員が死亡などにより退任ともなれば多少とも手続きを経ればできることもあるでしょう・
やはり、税理士へのお問い合わせが賢明とも思いますが。


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ホーム / 法人保険 / 必ず知っておくべき経営者・役員退職金の決め方と退職金規定
http://hoken-kyokasho.com/keieishiya-taishiyokukin

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http://www.hoken-sc.com/corporation/life01.html

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