相談の広場
最終更新日:2016年02月01日 15:36
当社は、非上場の株式譲渡制限会社で、実際に株券を発行しています。
A社所有の株券を、債券差押通知書により税務署に額面で当社が買い取りました(株券未提出のまま)。この株券は自己株式として処理しております。この度、役員より、株券を再発行するよう指示を受けました。
株券表面に記入の株主名をどうするのか悩んでいます。
①株主名はA社とし、裏書により所有者が当社になったようにする
②裏書なしで、再発行の株券の株主名欄は、当社を記載する。
以上のとおり二通り考えています。どなたかご教授頂けると幸いです。
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> > > (株券未提出のまま)
> >
> > 一番肝心な情報がぬけとります。株主A社所有の株券はどこにあるのでしょう?税務署?まさかA社?
>
> 申し訳ありません。実は、A社は、倒産して連絡が取れない状態です。
> この件は、平成21年12月に買取り、そのままになっておりました。>
譲渡制限付の株式だから、誰かに実際譲渡されているかに係らず、その時点で株主名簿に記載されているのが株主なんでしょうね。
普通に考えれば、差し押さえした税務署が株券を保有しているはずだが、単純に決算書類から金額をはじき出したのかもしれない。買取するなら、株券と交換のはずだが、現物を保有していなかったからか…
いくら税務署だからといって、株券なしで買取請求に応じる義務があるのか?
再発行以前の問題のように思えるが…
いつかいりさんは、詳しそうなので…
見解を、私も知りたいな。
いつかいりさん、こんばんは。
商法、会社法の範疇なんでしょうが、株式のやり取りは実務経験がありません。自社の株式でさえ、そんなに動きがありませんでしたから。
やはり、聞くなら司法書士さんかな…
A社は倒産したものの、おそらく法人の抹消登記はされていない…形式上は残っている…
もし、株式が善意の第三者に渡っていたら…二重発行ということになってしまうんでしょうね…
差し押さえたものであれば、裁判所の許可を得て競売…そんなイメージを抱いていますが…
その裁判所関係の手続き、許可、手続き書面等の話が出てきていない…
税金滞納で、目ぼしい資産はない。非上場の株式だが、金銭に換価できそうだ…
理屈はわかるが、株券無し、差し押さえ通知書だけで、買い取り請求というのも乱暴に感じました。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/dai8bu_osirase/fumei_kabunusi/index.html
>所在不明株主の株式売却許可申立事件についてのQ&A
この内容と類似性がないかな…
官報に公告して善意の取得者の可能性を排除。税務署は発行会社の承諾を得て、差し押さえた株式を売却して回収する。
但し、株式がどこの誰に渡ってしまうかわからない。会社として、そのリスク回避するため株券無しでも買い取ってしまった。
個人的な勝手な解釈(苦笑)
> > いつかいりさんは、詳しそうなので…
> > 見解を、私も知りたいな。
>
> hitokoto2008 さん、どうもです。
>
> かくいう拙者、民事執行や税法は門外漢です。おっしゃるとおり、再発行以前の問題でしょうね。税務署から買い取った当時、どう処理してあるのか? ある日突然善意の取得者が名簿書き換えにあらわれたら、どうするんでしょうね?
> 但し、株式がどこの誰に渡ってしまうかわからない。会社として、そのリスク回避するため株券無しでも買い取ってしまった。
> 個人的な勝手な解釈(苦笑)
買い取り当時何をどう対応したのか、われわれ回答諸氏にまったくわからない以上、当を得た回答など、できっこないので、専門家にかんでいただくしかないと思います。このケースならあれが問題となると話題拡散していく一方、とどまるところがないでしょう。いちおう質問者さんをほっておくわけにはいかないので話をもどします。
それに今回なんで「再発行」と称して自社株を発券するのか、これまた不自然。買い手が現れた?自社株買い入れ総会決議はどうなってる?
まさかA社所有していた同じ番号の株券を発券会社が捏造するわけにいかないでしょうから、新規番号の新所持者を最初に記名する株券になるのか、発行手順として会社内規は?というところだと思います。
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