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労務管理

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所定労働時間と実労働時間が一致しない運用での時間外手当は?

著者 オレンジマン さん

最終更新日:2016年02月04日 23:09

当社の就業規則では、所定労働時間は8時間で、9:00~18:00となっていますが、17:45以降退社してもよいことになっています。
当社の場合、17:45から18:00まで仕事をしても時間外手当がでませんが、法的に問題ないんでしょうか。
つまり、実態としての所定労働時間は7時間45分で時間外手当を払わないために所定労働時間を8時間としているように思えます。
ご教授ください。

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Re: 所定労働時間と実労働時間が一致しない運用での時間外手当は?

著者村の長老さん

2016年02月05日 08:17

今ひとつ事態を把握していないのかもしれませんが、要するに就業規則上は8時間労働で18時までのところ、その15分前に退社しても早退とはしないということですね。当然18時までが本当の就労時間ですからそれまでは時間外労働となりません。なぜその15分間を時間外かも?と思われた理由の方が私には???です。

Re: 所定労働時間と実労働時間が一致しない運用での時間外手当は?

著者-くろ-さん

2016年02月05日 11:08

こんにちは。

他の方の回答にあるように、あくまでも所定労働時間は8時間です。
賃金所定労働時間の9:00~18:00に対して支給しています。

現在の賃金額が1時間当たり1,000円だったとします。15分早退して本来は1日7,750円になるのに実際は8,000円支給されるので、労働者は250円得をしていることになります。
もし、本当の所定労働時間が7時間45分だった場合は、7,750円しか支給されません。就業規則の内容は不明ですが、8時間勤務した場合でも、法定労働時間内ですので割増賃金を支給する必要はないため8,000円の賃金となります。

つまり、おっしゃっている内容は、「所定労働時間を8時間から7時間45分にして、1日額を8,000円に据え置きにするべきでは?」と言っていることと同意になり、単なる賃上げ要望の話になります。

法的に問題となるケースは、法的に人員配置が義務付けされているのに早退の15分欠員が出る場合や、社員が早退時に問題を起こしたときに、会社の責任を問えるかどうか等が考えられますが、社員に対しての法的な問題は質問の内容からは見受けられません。


極端な例を考えると、質問自体がおかしなものだと気が付くと思われます。

「当社の就業規則では、所定労働時間は8時間で、9:00~18:00となっていますが、5分勤務すれば退社してもよいことになっています。当社の場合、9:05から18:00まで仕事をしても時間外手当がでませんが、法的に問題ないんでしょうか。」

Re: 所定労働時間と実労働時間が一致しない運用での時間外手当は?

著者オレンジマンさん

2016年02月06日 16:09

ご回答ありがとうございました。
我が社では永年にわたって所定労働時間より15分短い実労働時間の運用をしてきましたが、これを改め所定労働時間と同じ時間にすべく、就業規則を変更しても、不利益変更にはならないといえそうですね。

> こんにちは。
>
> 他の方の回答にあるように、あくまでも所定労働時間は8時間です。
> 賃金所定労働時間の9:00~18:00に対して支給しています。
>
> 現在の賃金額が1時間当たり1,000円だったとします。15分早退して本来は1日7,750円になるのに実際は8,000円支給されるので、労働者は250円得をしていることになります。
> もし、本当の所定労働時間が7時間45分だった場合は、7,750円しか支給されません。就業規則の内容は不明ですが、8時間勤務した場合でも、法定労働時間内ですので割増賃金を支給する必要はないため8,000円の賃金となります。
>
> つまり、おっしゃっている内容は、「所定労働時間を8時間から7時間45分にして、1日額を8,000円に据え置きにするべきでは?」と言っていることと同意になり、単なる賃上げ要望の話になります。
>
> 法的に問題となるケースは、法的に人員配置が義務付けされているのに早退の15分欠員が出る場合や、社員が早退時に問題を起こしたときに、会社の責任を問えるかどうか等が考えられますが、社員に対しての法的な問題は質問の内容からは見受けられません。
>
>
> 極端な例を考えると、質問自体がおかしなものだと気が付くと思われます。
>
> 「当社の就業規則では、所定労働時間は8時間で、9:00~18:00となっていますが、5分勤務すれば退社してもよいことになっています。当社の場合、9:05から18:00まで仕事をしても時間外手当がでませんが、法的に問題ないんでしょうか。」
>

Re: 所定労働時間と実労働時間が一致しない運用での時間外手当は?

著者いつかいりさん

2016年02月06日 23:32

表現の妙を取り違えるとたいへんなことになるのですが、

> 我が社では永年にわたって所定労働時間より15分短い実労働時間の運用をしてきましたが、これを改め所定労働時間と同じ時間にすべく、就業規則を変更しても、不利益変更にはならないといえそうですね。

所定労働時間:8時間ちょうど
労働時間:7時間45分

今後所定の8時間にするのに、なぜ就業規則変更なのでしょうか?就業規則に書かれている始業終業時刻(←8時間)が所定なのです。

また、実労7時間45分が労働慣行として確立されていますので、慣行の廃止、所定の8時間にすることは、労働者不利益変更の典型例です。

Re: 所定労働時間と実労働時間が一致しない運用での時間外手当は?

著者-くろ-さん

2016年02月08日 10:22

こんにちは。

まず、前回の回答は就業規則で記載されているのが、「所定労働時間は8時間で、9:00~18:00」までで「17:45以降退社してもよい(賃金減額なし)」は記載していないものとして回答しています。

初めの質問と、回答後の受け答えが変わっているので、追加で回答させていただきます。
規則もそうですが、質問の受け答えでも明確な言葉を使わなければ、間違った方向に進むので注意が必要です。

ちなみに不利益変更とは、簡単に言うと労働者の不利になるような就業規則の変更の事です。これには就業規則等に記載されている事項の他に、明記されていない内容で慣例化しているものも含まれます。

まず、どのように変更したいのかで回答が変わってきます。
【現行】就業規則所定労働時間は8時間で、9:00~18:00」

① 「所定労働時間は8時間(9:00~18:00)」で現行賃金変更なし。
② 「所定労働時間は8時間(9:00~18:00)」で「9:00~17:45」分は現行賃金分を支給し「17:45~18:00」分を増額支給。
③ 「所定労働時間は7時間45分(9:00~17:45)」で現行賃金変更なし。
④ 「所定労働時間は7時間45分(9:00~17:45)」で「17:45~18:00」分を減額。

もし「17:45以降退社してもよい(賃金減額なし)」と就業規則に明記されている場合は、①~④のいずれのケースでも、不利益変更の対象となるので別途対処が必要です。

「17:45以降退社してもよい(賃金減額なし)」が明記されていなければ、不利益変更は④のみ。②③は実質賃金の増加で問題なし。①は変更無ですが、就業規則の正しく周知・運用されていない状態なので、①を規則通り正しく実施する場合は、再周知させる必要があります。再周知がない場合は、不利益変更に該当する場合がありますのでご注意ください。

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