相談の広場
当社の就業規則では、所定労働時間は8時間で、9:00~18:00となっていますが、17:45以降退社してもよいことになっています。
当社の場合、17:45から18:00まで仕事をしても時間外手当がでませんが、法的に問題ないんでしょうか。
つまり、実態としての所定労働時間は7時間45分で時間外手当を払わないために所定労働時間を8時間としているように思えます。
ご教授ください。
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こんにちは。
他の方の回答にあるように、あくまでも所定労働時間は8時間です。
賃金も所定労働時間の9:00~18:00に対して支給しています。
現在の賃金額が1時間当たり1,000円だったとします。15分早退して本来は1日7,750円になるのに実際は8,000円支給されるので、労働者は250円得をしていることになります。
もし、本当の所定労働時間が7時間45分だった場合は、7,750円しか支給されません。就業規則の内容は不明ですが、8時間勤務した場合でも、法定労働時間内ですので割増賃金を支給する必要はないため8,000円の賃金となります。
つまり、おっしゃっている内容は、「所定労働時間を8時間から7時間45分にして、1日額を8,000円に据え置きにするべきでは?」と言っていることと同意になり、単なる賃上げ要望の話になります。
法的に問題となるケースは、法的に人員配置が義務付けされているのに早退の15分欠員が出る場合や、社員が早退時に問題を起こしたときに、会社の責任を問えるかどうか等が考えられますが、社員に対しての法的な問題は質問の内容からは見受けられません。
極端な例を考えると、質問自体がおかしなものだと気が付くと思われます。
「当社の就業規則では、所定労働時間は8時間で、9:00~18:00となっていますが、5分勤務すれば退社してもよいことになっています。当社の場合、9:05から18:00まで仕事をしても時間外手当がでませんが、法的に問題ないんでしょうか。」
ご回答ありがとうございました。
我が社では永年にわたって所定労働時間より15分短い実労働時間の運用をしてきましたが、これを改め所定労働時間と同じ時間にすべく、就業規則を変更しても、不利益変更にはならないといえそうですね。
> こんにちは。
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> 他の方の回答にあるように、あくまでも所定労働時間は8時間です。
> 賃金も所定労働時間の9:00~18:00に対して支給しています。
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> 現在の賃金額が1時間当たり1,000円だったとします。15分早退して本来は1日7,750円になるのに実際は8,000円支給されるので、労働者は250円得をしていることになります。
> もし、本当の所定労働時間が7時間45分だった場合は、7,750円しか支給されません。就業規則の内容は不明ですが、8時間勤務した場合でも、法定労働時間内ですので割増賃金を支給する必要はないため8,000円の賃金となります。
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> つまり、おっしゃっている内容は、「所定労働時間を8時間から7時間45分にして、1日額を8,000円に据え置きにするべきでは?」と言っていることと同意になり、単なる賃上げ要望の話になります。
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> 法的に問題となるケースは、法的に人員配置が義務付けされているのに早退の15分欠員が出る場合や、社員が早退時に問題を起こしたときに、会社の責任を問えるかどうか等が考えられますが、社員に対しての法的な問題は質問の内容からは見受けられません。
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> 極端な例を考えると、質問自体がおかしなものだと気が付くと思われます。
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> 「当社の就業規則では、所定労働時間は8時間で、9:00~18:00となっていますが、5分勤務すれば退社してもよいことになっています。当社の場合、9:05から18:00まで仕事をしても時間外手当がでませんが、法的に問題ないんでしょうか。」
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こんにちは。
まず、前回の回答は就業規則で記載されているのが、「所定労働時間は8時間で、9:00~18:00」までで「17:45以降退社してもよい(賃金減額なし)」は記載していないものとして回答しています。
初めの質問と、回答後の受け答えが変わっているので、追加で回答させていただきます。
規則もそうですが、質問の受け答えでも明確な言葉を使わなければ、間違った方向に進むので注意が必要です。
ちなみに不利益変更とは、簡単に言うと労働者の不利になるような就業規則の変更の事です。これには就業規則等に記載されている事項の他に、明記されていない内容で慣例化しているものも含まれます。
まず、どのように変更したいのかで回答が変わってきます。
【現行】就業規則「所定労働時間は8時間で、9:00~18:00」
① 「所定労働時間は8時間(9:00~18:00)」で現行賃金変更なし。
② 「所定労働時間は8時間(9:00~18:00)」で「9:00~17:45」分は現行賃金分を支給し「17:45~18:00」分を増額支給。
③ 「所定労働時間は7時間45分(9:00~17:45)」で現行賃金変更なし。
④ 「所定労働時間は7時間45分(9:00~17:45)」で「17:45~18:00」分を減額。
もし「17:45以降退社してもよい(賃金減額なし)」と就業規則に明記されている場合は、①~④のいずれのケースでも、不利益変更の対象となるので別途対処が必要です。
「17:45以降退社してもよい(賃金減額なし)」が明記されていなければ、不利益変更は④のみ。②③は実質賃金の増加で問題なし。①は変更無ですが、就業規則の正しく周知・運用されていない状態なので、①を規則通り正しく実施する場合は、再周知させる必要があります。再周知がない場合は、不利益変更に該当する場合がありますのでご注意ください。
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